平成26年1月1日から改正となる金融証券税制について

更新日:2022年09月29日

ページID : 8210

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設

 上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る10%軽減税率が廃止され、平成26年分からは本来の20%で課税されることになります。この20%本則税率化にあわせて、個人の株式市場への参加を促進する観点から、次のとおり非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が導入されます。

(注意)20%本則税率化は、平成24年1月1日から行なわれる予定でしたが、税制改正により平成26年1月1日から行なわれることとなりました。

非課税対象

 非課税口座(非課税の適用を受けるため一定の手続により金融商品取引業者の営業所に設定された上場株式等の振替記載等に係る口座)内の少額上場株式等の配当及び譲渡益

非課税投資額

 口座開設年に新規投資額で100万円が上限(未使用枠は翌年以降繰越不可)

非課税投資総額

 最大500万円(100万円×5年間)

保有期間

 最長5年間(途中売却は自由だが、売却部分の枠は再利用不可)

口座開設数

 年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可)

開設者

 その年の1月1日において満20歳以上である者

導入時期

 平成26年から実施される上場株式等の20%本則税率化にあわせて導入

口座開設期間

 平成26年から令和5年までの10年間の各年

その他

 非課税口座内上場株式等の譲渡による損失金額は、個人住民税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなされます。そのため、損益通算や譲渡損失の繰越控除の適用はありません。

非課税措置のイメージ

非課税措置のイメージ図

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください