平成30年度 市・県民税(個人住民税)に係る税制改正について
平成30年度から適用される市・県民税の主な改正点は、以下のとおりです。
なお、他に改正がある場合は追って掲載いたします。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に一定のスイッチOTC医薬品(注釈1)を購入した場合(生計が同一の親族を含む)において、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組(注釈2)を行っているとき、従来の医療費控除に代えて所得控除を受けることができます。
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。また、選択した控除を、修正申告等において変更することはできません。
市・県民税への適用は、平成30年度から令和4年度までとなります。
(注意)令和4年1月以降、制度が5年延長され、税制対象医薬品の範囲が拡充されました。
- 注釈1:元は医師の判断でのみ使用が可能であった医療用医薬品が、薬局等で販売される、いわゆる「市販薬」として販売許可されたもの
(本特例の対象品目につきましては、更新されることがありますので厚生労働省のホームページにてご確認ください。) - 注釈2:特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診。申告の際は、一定の取組を行ったことを明らかにする書類(申告する方の分のみ)の添付または提示が必要。
参考:国税庁ホームページ(一定の取組を行ったことを明らかにする書類の具体例)
参考:厚生労働省ホームページ(「一定の取組」の証明方法について)
控除額算出式
支払ったスイッチOTC購入対価の額-保険金や損害賠償金で補てんされる金額-1万2千円=控除額(限度額8万8千円)
(注意)「一定の取組」に要した費用は、控除対象とはなりません。
参考:国税庁ホームページ(セルフメディケーション税制の概要)
医療費控除に係る附属書類の見直し
医療費や医薬品購入費の領収書の添付または提示に代えて、明細書を申告書の提出に添付しなければならないこととされました。
- 平成30年度分から令和2年度分までの申告については、従来どおり領収書の添付または提示によることもできます。
- 明細書により申告した場合、医療費の領収書は5年間保存する必要があります。(市役所から求められたときは、提示または提出しなければなりません。)
参考:国税庁ホームページ(医療費控除に関する手続について(Q&A))
明細書の様式
習志野市では明細書に決まった様式はありません。必要な方は、ご自身で作成されたものや、下記の国税庁ホームページからダウンロードしたものをお使いください。
医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
上記の医療費通知とは、次の項目が満たされている必要があります。
- 被保険者の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限額が引き下げられ、次のとおり給与所得控除が見直されました。
改正前(平成29年度) | 改正前(平成29年度) | 改正後(平成30年度) | 改正後(平成30年度) |
---|---|---|---|
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
1,000万円超 1,200万円以下 |
収入金額の5% プラス170万円 |
1,000万円超 | 220万円 |
1,200万円超 | 230万円 | 1,000万円超 | 220万円 |
(注意)1,000万円以下の金額については、これまでと同じです。
令和3年度に新たに給与所得控除の見直しがされています。
詳しくは、令和3年度 市・県民税(個人住民税)にかかる税制改正をご確認ください。
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所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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更新日:2024年01月19日