平成29年度 市・県民税(個人住民税)に係る税制改正について
平成29年度から適用される市・県民税の主な改正点は、以下のとおりです。なお、他に改正がある場合は追って掲載いたします。
金融所得課税の一体化等の見直し
特定公社債等の利子所得及び譲渡所得を申告分離課税とし、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算と繰越控除が可能になります。
所得 | 現行 | 改正後 |
---|---|---|
特定公社債等 (注釈1) 利子 |
税率5%・分離課税 申告不可 |
税率5%・分離課税(注釈2) 申告不要制度あり(注釈3) 損益通算可(注釈4) |
特定公社債等 (注釈1) 譲渡損益 |
非課税 | 税率5%・分離課税(注釈2) 申告不要制度あり(注釈3) 損益通算可(注釈4) |
上場株式等 配当 |
税率5%・分離課税(注釈2) 申告不要制度あり(注釈3) 損益通算可(注釈4) |
税率5%・分離課税(注釈2) 申告不要制度あり(注釈3) 損益通算可(注釈4) |
上場株式等 譲渡損益 |
税率5%・分離課税(注釈2) 申告不要制度あり(注釈3) 損益通算可(注釈4) |
税率5%・分離課税(注釈2) 申告不要制度あり(注釈3) 損益通算可(注釈4) |
- (注釈1) 特定公社債等とは、特定公社債(国債、地方債、公募公社債等)、 公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で公募のものをいいます。
- (注釈2) 上場株式等の配当については、総合課税(10%)も選択可。
- (注釈3) 源泉徴収口座を選択している場合のみ申告不要とすることができます。
- (注釈4) 源泉徴収口座を選択し、申告不要とした場合は不可。
扶養控除等の適用における日本国外に居住する親族に係る添付書類の見直し
市・県民税の申告において、国外に居住する親族に係る障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除もしくは扶養控除の適用または非課税限度額制度の適用を受ける方は、親族関係書類および送金関係書類を申告書の提出の際に添付または提示しなければならないこととされました。
親族関係書類
- 戸籍の附票の写しや国または地方公共団体が発行した書類と国外扶養親族のパスポート
- 外国政府または国外の地方公共団体が発行した出生証明書や婚姻証明書など
送金証明書類
外国送金依頼書の控えまたはクレジットカード利用明細書など
なお、これらの書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳されたものが必要です。
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限額が引き下げられ、次のとおり給与所得控除が見直されました。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
---|---|
1,000万円超1,500万円以下 | 収入金額の5% プラス170万円 |
1,500万円超 | 245万円 |
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
---|---|
1,000万円超1,200万円以下 | 収入金額の5% プラス170万円 |
1,200万円超 | 230万円 |
(注意)1,000万円以下の金額については、これまでと同じです。
参考
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住していた家屋を相続した相続人が、その家屋(その敷地を含みます。また、その家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限ります。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3千万円を特別控除する制度が創設されました。
(注意)平成28年4月1日から平成31年12月31日までに行われる譲渡に適用されます。
本特例措置の詳細につきましては、千葉西税務署へお問い合わせください。
電話:043-274-2111
市ホームページでも概要を掲載していますので下記リンクもご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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更新日:2024年01月19日