所得控除額の一覧

更新日:2022年09月29日

ページID : 8195
所得控除額の詳細
控除の種類 内容 控除額
雑損控除 前年中にあなたやあなたの扶養親族が災害や盗難もしくは横領により損失があった場合に控除される金額。
  1. 損害金額−保険金等で補てんされる金額−(所得金額の合計額×10%)
  2. 災害関連支出の金額−5万円
 1. 2. のいずれか多い方の金額

医療費控除

(下段、セルフメディケーション税制による特例)

前年中にあなたやあなたの扶養親族が病院、医院などに医療費を支払った場合に控除される金額。
  1. 支払った医療費−保険金等で補てんされる金額−所得金額の合計額の5%
  2. 支払った医療費−保険金等で補てんされる金額−10万円
 1. 2. のいずれか多い方の金額(最高限度額200万円)

医療費控除

(下段、セルフメディケーション税制による特例)

前年中に特定健康診査、予防接種、定期健康診査、がん検診等を受け、一定のスイッチOTC医薬品を購入したときに控除される金額。 対象の医薬品購入費−保険金等で補てんされる金額−1万2千円
(上記の医療費控除との併用不可、限度額8万8千円)
社会保険料控除 前年中に支払った国民健康保険、国民年金、その他の健康保険、厚生年金、雇用保険、介護保険などの金額。 支払金額
小規模企業共済等掛金控除 前年中に支払った共済契約の掛金及び心身障害者扶養共済掛金の合計額。 支払金額
生命保険料控除 前年中に一般の生命保険料及び生命保険契約に基づく個人年金保険料を支払った場合に控除される金額。 生命保険料控除額表により算出した控除額
地震保険料控除 前年中に地震保険契約又は旧長期損害保険契約の保険料を支払った場合に控除される金額。 地震保険料控除額表により算出した控除額
障害者控除 あなたやあなたの扶養親族(16歳未満含む)または控除対象配偶者が障害者である場合に控除される金額。なお、重度の障害のある方(身障手帳1,2級等)は、特別障害者控除が受けられます(納税者または納税者の配偶者もしくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は同居特別障害者控除)。 障害者控除:26万円
特別障害者控除:30万円
同居特別障害者控除:53万円
ひとり親控除 性別に関係なく、現在婚姻をしていないこと又は配偶者の生死が明らかでない方のうち、下記の3つの要件すべてにあてはまる方。
  1. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がいない。
  2. 生計を一にする子がいること。この場合の子とは、前年の合計所得金額が48万円以下で、ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない。
  3. 本人の合計所得金額が500万円以下である。
30万円
寡婦控除
  1. ひとり親控除の要件に該当のない方で、夫と離婚をした後婚姻をしておらず、子以外の扶養親族がいる合計所得金額が500万円以下の方。
  2. 夫と死別後婚姻をしていない方又は夫の生死が明らかでない一定の方で、合計所得金額が500万円以下の方。
26万円
勤労学生控除 大学、高校などの学生で合計所得金額が75万円以下の方で、給与所得等以外の所得が10万円以下の方。 26万円
配偶者控除 納税者が生計を一にする配偶者を有する場合で、配偶者の合計所得金額が48万円以下に該当する方(ただし、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること。)。 配偶者・配偶者特別控除額一覧のとおり(注釈1)
配偶者特別控除 納税者が生計を一にする配偶者を有する場合で、配偶者の合計所得金額が48万円超で133万円未満の方(ただし、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること。)。 配偶者・配偶者特別控除額一覧のとおり(注釈1)
扶養控除 納税者が生計を一にする16歳以上の扶養親族を有する場合で、16歳以上の扶養親族の合計所得金額が48万円以下に該当する方。 扶養控除額一覧のとおり(注釈1)
基礎控除 納税者本人の合計所得金額に応じて受けられる控除
  • 2,400万円以下:43万円
  • 2,400万円超2,450万円以下:29万円
  • 2,450万円超2,500万円以下:15万円
  • 2,500万円超:0円

注釈1:ただし、事業専従者や他の者の扶養となっている場合は該当しません。

この記事に関するお問い合わせ先

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所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
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