軽自動車等の所有者(納税義務者)が死亡した時の手続きのお願い

更新日:2024年02月14日

ページID : 8179

車両の名義変更または廃車のいずれかの手続きが必要です

軽自動車税は毎年4月1日現在、車両を所有している人に対して課税されます。

所有者(納税義務者)が死亡した場合は、速やかに名義を変更するか、使用しない車両であれば廃車手続きを行ってください。
手続きを行わないと、使用状況に合った正しい課税がなされない原因となります。

また、習志野市市税条例により所有者となった日(相続等により所有者が変更となった日)から15日以内、車両の所有者等でなくなった日から30日以内に申告書を提出しなければなりません。
正当な理由がなく、申告又は報告をしなかった場合は、その者に対し、過料を科する場合があります。

(注意)所有者がお亡くなりになった場合でも、手続きをしないと課税されます。

習志野市ではなくなった方名義の車両が相続人の財産であることから、廃車・名義変更の際には所有者との関係を確認するため戸籍等をご用意いただくことがありますのでご協力をお願いします。

廃車・名義変更の手続きは、所有する車両の種類等によって申告する窓口が異なります。

原動機付自転車(排気量125CC以下)および小型特殊自動車について(「習志野市」ナンバーのもの)

所有者の死亡による廃車と名義変更

廃車をする
  • 標識(習志野市ナンバーのナンバープレート)
    廃車時には、標識(ナンバープレート)の返却が必要です。紛失時には弁償金がかかります。
  • 標識交付証明書【原本】登録時に市長が発行した書類
  • 届出人(相続人)の身分証明書(運転免許証等)
  • 所有者が死亡したことのわかる住民票又は戸籍(除籍)の写し
  • 届出人が相続人であることが確認できる戸籍謄本の写し
相続人の名義へ変更する
  • 標識(習志野市ナンバーのナンバープレート)
    習志野市内に住民登録のある被相続人から、習志野市内に住民登録のある相続人への名義変更は、同一の標識での登録ができますので、返却は不要です。
  • 標識交付証明書【原本】登録時に市長が発行した書類
  • 届出人(相続人)の身分証明書(運転免許証等)
  • 所有者が死亡したことのわかる住民票又は戸籍(除籍)の写し
    (習志野市に住民登録のあった被相続人であれば不要です)
  • 届出人が相続人であることが確認できる戸籍謄本の写し
  • 遺産分割協議書がある場合は、協議事項を確認し写しを添付する。

登録・廃車手続きとも代理人による申請(申告)はできるが、身分証明書が必要です

相続人からの譲渡による登録

  • 標識(習志野市ナンバーのナンバープレート)
    習志野市内に住民登録のある被相続人から、習志野市内に住民登録のある新所有者への名義変更は、同一の標識での登録ができますので、返却は不要です。
  • 標識交付証明書【原本】登録時に市長が発行した書類
  • 相続人からの譲渡証明書
  • 届出人の身分証明書(運転免許証等)
  • 所有者が死亡したことのわかる住民票又は戸籍(除籍)の写し
    (習志野市に住民登録のあった被相続人であれば不要です)
  • 譲渡人が相続人であることが確認できる戸籍謄本の写し

習志野市役所税制課 窓口(庁舎GF)で手続きしてください。
電話:047-453-9247

排気量125CCを超えるバイク(「習志野」ナンバーのもの)

習志野自動車検査登録事務所で手続きをしてください。
住所:船橋市習志野台8-57-1
電話:050-5540-2024

四輪の軽自動車(「習志野」ナンバーのもの)

軽自動車検査協会千葉事務所習志野支所で手続きを行ってください。
住所:八千代市緑が丘西8-10-1
電話:050-3816-3115

この記事に関するお問い合わせ先

このページは税制課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
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