原動機付自転車を改造したときの手続き

更新日:2024年02月14日

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原動機付自転車の排気量変更の手続き

原動機付自転車を改造し、排気量のアップ(ダウン)があった場合や車両種別が変更になる場合については、「原動機付自転車排気量改造申告書」に記入の上、必要書類を添付して登録申請手続きをしていただく必要があります。

排気量を変更した原動機付自転車を登録をするときは、軽自動車税申告書兼標識交付申請書のほかに、改造した事実が確認できる書類を添付したうえで『原動機付自転車排気量改造申告書』の提出が必要です。

  1.  専門業者に依頼し改造を行った場合
    • 業者が作成した改造証明書
    • 標識交付証明書
    • ナンバープレート
  2.  ご自身または他のかたが改造を行った場合
    • 改造した事実が確認できる書類 (注釈1)
    • 標識交付証明書
    • ナンバープレート

(注釈1) 原動機のメーカーやエンジン番号がわかるもの、改造キットの名称、排気量の計算書、購入部品の領収書(もらった場合は譲渡証明書)、改造部品等の取り扱い説明書等

ナンバープレートは申告書に記載された排気量に基づき、地方税法に規定されている税額の区分に応じて交付しているものです。
改造後の車両で公道を走る場合は、道路運送車両法に定める保安基準に適合する必要がありますので、申請者(所有者)の責任で行ってください。

虚偽の申告をすれば、地方税法第448条の規定により罰せられます。

ミニカーへの改造手続き

三輪の50ccの原動機付自転車をミニカーへ改造し登録する場合は、軽自動車税申告書のほかに『ミニカーへの改造自動車等届出書』の提出が必要です。

  • 車室および輪距が確認できる写真
    (車室の状態や後輪にメジャーをあて輪距の計測値がわかるもの)
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書

ミニカーとは三輪以上の総排気量20cc超50cc以下の原動機付自転車で車室を備えるまたは輪距が50センチメートルを超えるものです。

三輪以上の車両を排気量50cc超に改造した場合は市役所では登録出来ません。

この記事に関するお問い合わせ先

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所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-451-1311 ファックス:047-453-9248
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