法人市民税 税率表

更新日:2023年03月27日

ページID : 8226

均等割

均等割の詳細
法人等の区分 市内の従業員数 税率
資本金等の額が50億円を超える法人 50人超 3,600,000円
資本金等の額が50億円を超える法人 50人以下 492,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 50人超 2,100,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 50人以下 492,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 50人超 480,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 50人以下 192,000円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人 50人超 180,000円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人 50人以下 156,000円
資本金等の額が1千万円以下である法人 50人超 144,000円
資本金等の額が1千万円以下である法人 50人以下 50,000円
上記以外の法人等 規定なし 50,000円

法人税割

法人税割の詳細
法人等の区分 事業年度開始日
平成26年10月1日から
令和元年9月30日
事業年度開始日
令和元年10月1日以後
(1)下記(2)(3)以外のもので資本金等の額が5億円以上の法人 12.1% 8.4%
(2)資本金等の額が1億円以上5億円未満の法人 10.9% 7.2%
(3)資本金等の額が1億円未満の法人、資本又は出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)又は、法人でない社団、財団で代表者、管理人の定めのあるもの 9.7% 6.0%

備考

 表中の「資本金等の額」とは、以下の通りです。

平成27年3月31日以前に開始する事業年度:

 法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額を指します。なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、総資産額によります。

平成27年4月1日以後に開始する事業年度:

 地方税法に規定する資本金等の額を指します。資本金又は資本準備金を欠損の填補又は損失の填補に充てた金額を控除するとともに、剰余金又は利益準備金を資本金とした金額を加算します。

 均等割額の税率の区分にあたっては、資本金等の額が、資本金の額等及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額を下回る場合には、当該額を課税標準とします。

 平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告における均等割の税率適用区分の基準とする額は、従前の資本金等の額により区分します。

この記事に関するお問い合わせ先

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所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-489-5700 ファックス:047-453-9248
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