法人市民税の税制改正

更新日:2023年03月27日

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令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用となる改正について

法人市民税法人税割の税率改正の概要

 平成28年度税制改正により、地域間の財源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的として、法人住民税法人税割の税率を引下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。
 習志野市ではこの地方税法の改正を踏まえ、令和元年第2回定例会において、習志野市税条例を一部改正しました。この改正により令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、習志野市の法人市民税法人税割の税率を下表のとおり引き下げます。

(1)法人市民税法人税割の税率の改正

法人市民税法人税割の税率は、次のとおり改正されました。

法人市民税法人税割の税率
法人等の区分 改正前税率 改正後税率
(1)下記(2)(3)以外のもので資本金等の額が5億円以上の法人 12.1% 8.4%
(2)資本金等の額が1億円以上5億円未満の法人 10.9% 7.2%
(3)資本金等の額が1億円未満の法人、資本又は出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)又は、法人でない社団、財団で代表者、管理人の定めのあるもの 9.7% 6.0%

(2)予定申告における経過措置

 法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割額は、次のとおり計算した額となる経過措置が講じられます。なお、均等割額については、通常通りの計算となります。

経過措置の詳細
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度 左記以外の事業年度
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 前事業年度の法人税割額×6.0÷前事業年度の月数

平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用となる改正について

 平成27年度税制改正により、法人市民税の税率区分の基準である資本金等の額について、以下のとおりとなります。

平成27年3月31日以前に開始する事業年度:
 法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額を指します。なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額によります。

平成27年4月1日以後に開始する事業年度:
 地方税法に規定する資本金等の額を指します。資本金又は資本準備金を欠損の填補又は損失の填補に充てた金額を控除するとともに、剰余金又は利益準備金を資本金とした金額を加算します。

 均等割額の税率の区分にあたっては、資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額を下回る場合には、当該額を課税標準とします。
 (例)

 資本金等の額 > 資本金+資本準備金(又は出資金) の場合 → 資本金等の額

 資本金等の額 < 資本金+資本準備金(又は出資金) の場合 → 資本金+資本準備金

 平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告における均等割の税率適用区分の基準とする額は、従前の資本金等の額によります。

この記事に関するお問い合わせ先

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所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-489-5700 ファックス:047-453-9248
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