出生届

更新日:2022年09月29日

ページID : 8134

出生届(日本人として日本国内で出生)

届出期間

出生した日を含め14日以内(14日目が役所の閉庁日の場合、翌開庁日)

届出する場所(以下の市区町村役場のうちいずれか)

  • 出生子の父母の本籍地
  • 出生子の父母または届出人の住所地
  • 出生子の父母または届出人の所在地
  • 出生地(病院の所在地)

届出人

  • 嫡出子(父母の婚姻中に生まれた子)の場合:父、母
  • 嫡出でない子の場合、父母が離婚した場合:母

父母がやむを得ず届出できない場合は

  • 同居者、出産に立ち会った医師・助産師等

(注意)戸籍に関する届出の届出人は、届書に記載、署名する方で、必ずしも届出人が持参する必要があるとは限りません。

必要なもの

  • 出生届(予め右半面の出生証明書に医師または助産師による証明があるもの)
  • 母子健康手帳(出生届済である証明を記載しますが、後日でも構いません)

出生届のダウンロードは下記リンクをご覧ください。

習志野市オリジナル出生届については下記リンクをご覧ください。

出生届(日本人として日本国外で出生)

日本国外で出生したときは、日本国内で出生した時と届出期間、必要書類、届書、手続方法等が異なります。

届出期間

3ケ月以内
(注意)3ケ月を過ぎてしまうと日本国籍を喪失することがありますので、十分ご注意ください。

届出する場所(以下のうちいずれか)

  • 出生した国に駐在する日本の大使館、領事館
  • 父又は母、出生子の本籍地の市区町村役場
  • 届出人の住所地の市区町村役場

届出人

  • 嫡出子の場合:父、母
  • 嫡出でない子の場合、父母が離婚した場合:母

(注意)戸籍に関する届出の届出人は、届書に記載、署名する方で、必ずしも届出人が持参する必要があるとは限りません。

必要なもの

(注意)日本語訳文については、訳者の住所を記載し署名してください。

届出の際の注意点

海外で生まれ、出生により外国の国籍を取得した方は、国籍留保届で日本国籍を留保する意思を表示しなければ、国籍法により出生時にさかのぼって日本の国籍を失います。国籍留保届は出生の届出人となる父、母、もしくは父母以外の法定代理人が、出生の日から3ケ月以内に出生届とともにしなければなりません。
国籍留保の届出は、出生届のその他欄に「日本国籍を留保します。 届出人署名」を記載するだけでおこなえます。

出生届(父、母ともに外国籍で日本国内で出生)

届出期間

出生した日を含め14日以内(14日目が役所の閉庁日の場合、翌開庁日)

届出する場所(以下の市区町村役場のうちいずれか)

  • 届出人の所在地
  • 出生地(病院の所在地)

届出人(届書に署名等記載する人)

  • 嫡出子の場合:父、母
  • 嫡出でない子の場合、父母が離婚した場合:母

(注意)戸籍に関する届出の届出人は、届書に記載、署名する方で、必ずしも届出人が持参する必要があるとは限りません。

必要なもの

  • 出生届(予め右半面の出生証明書に医師または助産師による証明があるもの)
  • 母子健康手帳

(注意)父母が婚姻中の方は婚姻証明書等が必要となる場合があります。ご不明な点はご相談ください。

子の在留資格について

出生後60日を超えて日本に在留する場合は、お子さんにも在留資格が必要です。
手続きは在留資格により窓口が異なることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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