離婚届

更新日:2024年03月01日

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離婚届・離婚の際に称していた氏を称する届・離婚届の書き方のダウンロードは下記リンクをご覧ください。

離婚には協議離婚と、裁判等による離婚があり、手続き等が異なるものの、その効果は変わりません。

  • 婚姻により氏を改めた方は、離婚届により旧姓に戻る取り扱いとなりますが、婚姻中の氏を引続き使用する場合には、別途届出(離婚の際に称していた氏を称する届)を離婚日より3ケ月以内にしていただく必要があります。(離婚届と同日にも届出できます。)
  • 未成年のお子様の親権を父母どちらかに決める必要があります。
  • 離婚届のみではお子様の氏変更や、戸籍の異動はありません。
  • 離婚後の父または母の戸籍に入籍するには原則として管轄家庭裁判所の許可とともに入籍届をしていただく必要があります。(入籍届については下記リンクをご覧ください。)

(注意)「養育費」と「面会交流」について

「養育費」はお子様の生活を支えるもの、「面会交流」はお子様の健やかな成長を願って行うものです。離れて暮らす親との「養育費」、「面会交流」の合意文書作成による取り決め方等については、法務省のホームページによるご案内をご参照ください。

夫婦の一方が外国籍の方の場合

日本人配偶者の住民票の写しが必要です。
なお、日本人配偶者が国外に転出している場合は外国人配偶者の在留資格、年数によっては外国人配偶者の住民票でも受付可能です。
詳細は市民課戸籍係までお問い合わせください。

協議離婚

届出期間

特に定めなし(届出日から法律上の効力が発生)

届出人

夫および妻

必要なもの

  • 離婚届(夫および妻の署名と成人の証人二人の署名等記載されたもの)
  • 届出人の本人確認書類(官公署の発行する写真付きの証明であれば1点、健康保険証など写真のないものは2点お持ちください。)
  • マイナンバーカード(お持ちの方で届出により氏の変更がある方はお持ちください。)
  • 国民健康保険証(ご加入の方で届出により氏の変更がある方はお持ちください。)

裁判等による離婚(調停、和解、認諾、審判、判決)

届出期間

離婚が成立した日または裁判確定日から当日を含めた10日以内

届出人

夫または妻(調停、審判の申立人または訴えを提起した方)
(注意)上記期間内に届出がない場合は、相手方も届出できます。

必要なもの

  • 離婚届(届出人のみの署名のみで足り、もう一方と証人の記載は不要です。)
  • 調停、和解、認諾の場合:調書の謄本
  • 審判、判決の場合:審判書、判決書の謄本および確定証明書
  • マイナンバーカード(お持ちの方で届出により氏の変更がある方はお持ちください。)
  • 国民健康保険証(ご加入の方で届出により氏の変更がある方はお持ちください。)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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