平成24年7月9日から外国人住民に関する登録制度が変わりました

更新日:2022年09月29日

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 平成24年7月9日の法改正により、外国人住民も日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象となります。対象となるのは、短期滞在者を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人住民です。
 なお、新たな在留管理制度の導入に伴い、以前の外国人登録制度は廃止となりました。

改正のポイント

外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました。

  • 日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに作成されます。
     →混合の世帯であっても世帯全員が記載された住民票が発行されます。
  • 外国人登録証明書に代わり、在留カードまたは、特別永住者証明書が交付されることとなりました。
    •  →在留カードの交付、変更申請窓口は入国管理局(ただし、住所地に関する届出は市区町村で行う)
    •  →特別永住者証明書の交付、変更申請窓口は市区町村です。
  • 他の市区町村に住所変更をされる場合、転出届が必要です。
     →住所地に関する届出をされる際は、窓口に在留カード、特別永住者証明書または、外国人登録証明書(施行日後一定期間は「在留カード等」とみなされます)のいずれかをお持ちください。 引越しの届出の詳細は下記リンク「引越しの届出(転入・転居・転出・世帯変更)」をご覧ください。
  • 外国人登録制度が廃止されるため、外国人登録原票記載事項証明書は発行されません。
     →平成24年7月9日以前の情報(氏名や住所、生年月日、国籍等)を確認したい場合は、法務省に外国人登録原票の開示請求が必要になります。
    (注意)詳しくは下記のリンク「外国人住民手続き」をご覧ください

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