住民基本台帳カード・マイナンバーカードの継続利用
住民基本台帳カード・マイナンバーカードの継続利用とは
習志野市に転入した後、他市区町村で発行された住民基本台帳カード(住基カード)・マイナンバーカードについて、継続利用の手続きをすることにより、引き続き利用していただくこと出来ます。
手続きできる方
- 本人
- 新しい住所の同一世帯員
別世帯の方が手続きされる場合は、文書照会となり、委任状が必要になります。
詳しくは市民課までお問い合せください。
手続き期間
転入届出日から90日以内
(注意)以下の場合は継続利用のお手続きをしていただくことが出来ません。
- 転入手続きが、引っ越してから14日以内または転出予定日から30日以内出来なかった場合
- 転入届出日から90日を経過していた場合
手続き方法
- 転入手続きで住基カードまたはマイナンバーカードを持参した場合
→同時に継続利用の手続きをすることが出来ます。 - 転入手続きで住基カードまたはマイナンバーカードを持参できなかった場合
→後日、手続き期間内に住基カードまたはマイナンバーカードを持って手続きにお越しください。
(注意)手続きの際には暗証番号(4ケタ)が必要です。ご確認の上お越しください。
その他注意点
- 住基カードの継続利用のお手続きの際、住基カードの裏面に新住所を記載しますが、記載領域が追記不能の場合には、継続利用ができません。
- マイナンバーカードの継続利用のお続きの際、マイナンバーカードの表面に新住所を記載しますが、記載領域が追記不能の場合には、継続利用ができません。新たにマイナンバーカードを作り直す必要があります。
- 公的個人認証サービスの電子証明書については、住所変更により失効となりますのでご注意ください。
(注意)電子証明書の発行を希望する方は窓口で手続きをしていただく必要があります。
電子証明書(公的個人認証サービス)の発行の手続き方法を教えてください
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この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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更新日:2022年09月29日