印鑑登録

更新日:2022年09月29日

ページID : 8125

印鑑登録について

印鑑登録できる方

習志野市に住民登録をしている方(15才未満の方は登録できません)
(注意)成年被後見人は次の条件をすべて満たした場合、登録が可能です。

  1. 成年被後見人が来庁
  2. 成年後見人が来庁
  3. 成年被後見人と成年後見人の本人確認書類を持参(成年被後見人が官公署発行の顔写真付きをお持ちでない場合は即日登録できません)
  4. 成年後見人の登記事項証明書(原本)を持参

申請窓口

  • 市役所市民課
  • JR津田沼駅南口連絡所(注釈1)

(注意)印鑑登録申請書は下記リンクをご覧ください。

手数料

300円

登録印鑑

  • 登録できる印鑑は、1人1個です。また、同じ印鑑を2人以上で登録することはできません。
  • 登録できない印鑑
    1. 住民基本台帳に記録または登録されている「氏名」、「氏」もしくは「名」を表していないもの。
    2. 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
    3. ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。(ゴム、連続スタンプ等)
    4. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
      図 8ミリメートル以上25ミリメートルまで
    5. 印影を鮮明に表しにくいもの。
      •  ア.輪郭が無いものまたは欠損の甚だしいもの。
      •  イ.刻印された氏名の一部が欠損したもの。
      •  ウ.印章そのものを逆に刻印したもの。(凸凹が逆になっているもの。)
    6. その他、市長が登録する印鑑として適当でないと認めるもの。

印鑑登録の手続き

持参するもの(表中の委任状・保証書の書き方については「印鑑登録の委任状・保証書の見本」をご参照ください)

印鑑登録の手続きに必要なもの詳細
窓口に来られる方 持参するもの
本人 即日登録するには、次の1〜2のいずれかと登録する印鑑をお持ちください。
  1. 運転免許証、マイナンバーカード、住基カード(写真付き)、パスポート、在留カードなど官公署の発行した写真付きの有効な証明書
  2. 保証書(本市に印鑑登録している人が、「登録申請者が本人である」ことを保証した書面)、及び本人確認書類(健康保険証、年金証書など)

上記のいずれも持参できない方は、次の1と2をお持ちください。

  1. 本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)
  2. 登録する印鑑
受付後、照会文書をご自宅に郵送します。その回答書を持参したときに登録となります。(注釈1)
  • 照会文書中の回答書には、本人が必要事項を記入のうえ、登録する印鑑を押し、市役所市民課にお持ちください。その際は、登録する印鑑、本人確認書類も併せてお持ちください。
  • 郵送での文書照会を行うため、登録までに数日かかりますので、予めご注意ください。
代理人

代理人による申請の場合は、次の1〜4をお持ちください。

  1. 登録申請者本人が直筆した委任状
  2. 登録する印鑑
  3. 代理人の本人確認書類(免許証、健康保険証など)
  4. 代理人の印鑑

受付後、照会文書を本人のご自宅に郵送します。その回答書を持参したときに登録となります。(注釈1)

  • 照会文書中の回答書には、本人が必要事項を記入のうえ、登録する印鑑を押し、市役所市民課にお持ちください。その際は、登録する印鑑、本人と代理人それぞれの本人確認書類も併せてお持ちください。
  • 郵送での文書照会を行うため、登録までに数日かかりますので、予めご注意ください。

即日印鑑登録できない場合の流れ

1.希望者は市役所の市民課で申請してください。 2.市から郵送でご本人宛に文章照会します(即日登録は除く)3.回答書を窓口に持参し、印鑑登録証(カード)を受け取ってください。

(注釈1) 照会の回答につきましては、照会の申請を行った場所でのみの受付となっておりますのでご注意ください。

旧姓(旧氏)の印鑑で印鑑登録ができます。

令和元年11月5日から住民票等へ旧姓(旧氏)を併記することができます。これに伴い、習志野市印鑑条例を改正しました。主な改正内容は次の通りです。

条例改正の主な内容

  1. 旧氏の印鑑でも印鑑登録ができます。
  2. 印鑑証明書にも旧氏が記載されます。

但し、旧氏で印鑑登録するためには、住民票に旧姓(旧氏)併記されていることが前提となります。
旧氏記載の申請方法は下記リンクをご確認ください。

習志野市で印鑑登録がお済みの方へ(各種お手続きのご案内)

習志野市にお住まいで印鑑登録をされている方は、習志野市外への転出、また、習志野市内での転居、いずれの場合においても印鑑登録・印鑑登録の抹消に関するお手続きは必要ありません

  • 市外への転出の届け出をした場合、登録が自動的に抹消されます。
  • 市内での転居の届け出をした場合、登録されている住所の情報が自動で更新されますので、お手元の印鑑登録証(あじさい柄のカード)を継続してご利用いただけます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9249 ファックス:047-453-9317
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