法令に基づく「滞納処分」をやむを得ず行う場合があります

更新日:2022年09月29日

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 さまざまな住民サービスは、市民の方々からお支払いいただいている税金、保険料、使用料等により提供されています。多くの方は納期限までにお支払いをしていただいておりますが、納期限が過ぎてもなお、お支払いに応じていただけない方もおります。滞納を放置しておくことは、納付意識の更なる希薄化につながるばかりか、きちんと納付していただいている方との公平性も保てないこととなります。また未収金を増加させることは、市の財政を圧迫し住民サービスの停止など、市政運営に支障をきたすことにもなりかねません。そういった事態を回避するため、再三の納付催告に対し反応がない、または納付可能な状況にもかかわらず、自主的な納付に応じていただけない場合、税金、保険料、使用料等を滞納している方に対しては、法令に基づく「滞納処分」を行う場合があります。

滞納処分とは

 税金や各種保険料等を滞納している人の意思にかかわらず、滞納となっている税金等を強制的に徴収するため、その滞納している人の財産を差し押さえ、場合によってはその財産を公売等により換価し、滞納している税金等に充てる一連の強制徴収手続きをいいます。

滞納処分等の流れ

 滞納処分等の手続きの基本的な流れは以下のとおりとなります。

納期限→督促→催告→財産調査・捜索→財産差押→換価処分→滞納市税等に充当

納期限を過ぎると滞納となります

 定められた納付すべき期限(納期限)までに納めないことを「滞納」と言います。滞納になれば市から督促や催告により納付を促されることになります。
 また、納期限の翌日からは、滞納する本税が完納するまでの間、延滞金が加算されるため、納付が遅れるほど延滞金は増えます。
 なお、延滞金も法令等により納付が義務付けられており、延滞金だけが未納の場合でも、滞納処分の対象となります。

法令に基づく督促状の送付

 納期限を過ぎても納付されない場合、納期限から20日以内に督促状が送付されます。督促状は単に納付を催告するだけのものではなく、法令に定められた滞納処分の前提手続きになり、納期限を過ぎても納付がなければ、督促は法律に基づいて必ず送付されます。
 地方税法には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納している人の「財産を差し押えなければならない」と規定されていますので、督促状を受け取った場合は速やかに納付してください。
 
なお、納期限を過ぎてから納付された場合、行き違いで督促状がお手元に届く場合がありますがご了承ください。

電話や文書等による催告

 督促状が送付されても納付しないときは、電話や文書催告または訪問により自主的に納付していただくよう納付の催告を行うこともあります。

財産調査及び捜索

 督促や納付の催告を行っても納付に応じていただけない場合は、官公署、金融機関、勤務先、取引先、滞納者の財産を占有する第三者に対して財産調査を行います(対象とする財産は給与、預貯金、不動産、動産、自動車、売掛金などすべての財産になります)。
 また、財産の発見、差押えなどの必要がある場合、滞納者やその関係者の住居等を相手方の意思にかかわりなく強制的に捜索する場合があります。
 これらの財産調査や捜索は、国税徴収法第141条および第142条から147条の規定に基づき、滞納者に事前に了承を得ずに行うことができます。

財産の差押え

 財産調査により差し押さえる財産を決定し、滞納者の財産を差し押さえます。差押えを行った場合、財産によっては滞納者本人だけでなく、その財産の利害関係人(勤務先、金融機関、不動産の抵当権者等)に、「差押通知書」が送付されます。

不動産の差押えが行われると…

  • 不動産の登記簿上に「差押」と記載されます。
  • 抵当権者等、登記簿上の権利者に「差押通知書」を送付し、不動産を差し押さえたことを通知します。
  • 差押不動産は、法律上の処分(売買、贈与)や、事実上の処分(毀損、破棄)を禁止されます。もし、差押え後に所有権の移転があったとしても、市は差押登記が優先的に存在するため、所有権移転前の滞納者の財産として換価公売することが可能となります。
  • 差押え後も納付がない場合は、市が売却(公売)し滞納市税等に充てることがあります。

給与、預貯金の差押えが行われると…

  • 給与の場合は勤務先へ、預貯金の場合は金融機関へ「差押通知書」を送付します。
  • 給与の差押えは、滞納市税が完納に至るまで、毎月の給与等から一定額が差し引かれます。
  • 差し押さえた預貯金や給与は取り立て後、滞納市税に充てられます。

その他の差押え対象財産は…

 給与や預貯金、不動産の他にも、生命保険契約や自動車、有価証券、家賃収入、売掛金、動産(電化製品、宝石などの貴金属、骨董品、絵画等)など、金銭的価値があり換価処分により税に充てることが可能なものはすべて差押えの対象となります。

滞納処分に関するQ&A

質問1 納税者本人の同意のない財産の差押えは、違法ではないのですか?

回答1 法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えなければならない」(地方税法第331条など)と規定しています。このことから、差押えは、事前連絡や納税者の同意を必要としない、正当な行政処分となります。

質問2 納税者本人の同意を得ず金融機関等へ財産調査を行うことは、個人情報保護法に違反しないのですか?

回答2 税金などを滞納した場合、国税徴収法に基づきすべての財産に対する調査が可能となります。法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければなりません。以上のことから、これらの財産調査は個人情報保護法には抵触しない、正当な財産調査となります。

質問3 市役所の職員は、税務署職員のような財産の差押えを行う権限を持っているのですか?

回答3 市役所にて徴税事務を行う職員は、地方税法の規定により、税の賦課徴収に係る検査及び調査又は延滞金の徴収等について市長の職務権限を委任された徴税吏員となります。徴税吏員の職務となる滞納処分の手続きは、国税徴収法に規定されていますが、地方税法をはじめとする公租公課の徴収に関する法令にも準用されていますので、滞納処分は「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」ことになり、税務署職員と同様に法令に基づく滞納処分を自らの判断で執行できる権限を有しています。

納付が困難なやむを得ない理由がある方は必ず申し出てください

 災害、病気や失業、事業の休廃業により収入が著しく減少したなど、一時的に納期限までに納付が困難となるやむを得ない理由がある方は、「払えないから」とそのままにせず、担当課に必ずご相談ください

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