習志野市債権管理条例

更新日:2022年09月29日

ページID : 8094

 習志野市では平成25年4月1日、「習志野市債権管理条例」を施行しました。
 市の債権の管理に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、公正かつ公平な市民負担の確保及び市の債権管理の一層の適正化を図り、もって健全な行財政運営に資することを目的としています。

条例の全文

主な内容

定義(第2条)

 市が所有する債権には、法律、条例等の公法上の原因に基づいて発生する「公債権」と、契約等の私法上の原因に基づいて発生する「私債権」があります。また、「公債権」は個々の法令に自力執行の規定が有る「強制徴収公債権」と、その規定が無い「非強制徴収公債権」の二つに分類されます。

延滞金(第8条)

 平成26年4月1日以後の日付で当初の納付期限が定められた公債権は、未納のままその納付期限を経過した場合に、未納の期間に応じた延滞金が徴収されます(ただし、他の法令等において特別の定めがある場合は除きます)。
 また、私債権についても、本条例施行に伴い、期限内に納付した方との公平を保つため、未納のままその履行期限を過ぎた場合に、民法で規定する法定利率(3年に一度見直されます)に基づいて遅延した期間に応じた遅延損害金が徴収されます(ただし、他の法令、契約書等において特別の定めがある場合は除きます)。

滞納処分等(第9条)

 市税等の強制徴収公債権について、納付期限を過ぎて督促をしてもなお指定の納付期限までに納付されない場合、資産状況等を調査したうえ給与・預貯金・不動産等の差押えや担保権の実行などの滞納処分を行います。

強制執行等(第10条)

 自力執行の規定が無い非強制徴収公債権及び私債権について、履行期限を過ぎて督促が発送された後、相当の期間を経過してもなお履行されない場合、司法手続きを進め、給与・預貯金・不動産等の差押えや担保権の実行などの強制執行や訴訟手続きを行います。

徴収停止(第13条)

 非強制徴収公債権について、相当の期間、法人である債務者が休業状態又は債務者が所在不明等により、完全に納付することが著しく困難であると認められる場合、資産状況等調査のうえ徴収停止をします。

履行延期の特約等(第14条)

 非強制徴収公債権及び私債権について、災害や無資力等のやむを得ない事情により当初の契約どおりに納付ができなくなった場合、改めて償還方法や履行期限の変更、分割での納付を認める場合があります。

債権の放棄(第15条)

 私債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で相当の期間を経ても履行の見込みがないと認められる等の場合、市は債権を放棄します。

納付についてのご相談は担当課へ

 本条例の規定により、災害や無資力等のやむを得ない事情により納付期限内での納付が困難な方には、償還方法や履行期限の変更、分割での納付を認める場合や徴収停止をする場合があります。

 災害、病気や失業、事業の休廃業により収入が減少したなど、一時的に納付期限内の納付が困難となるやむをえない理由がある方は、「払えないから」とそのままにせず、担当課に必ずご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは債権管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-7358 ファックス:047-453-9248
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください