延滞金及び遅延損害金

更新日:2024年01月01日

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1.納期内の納付をお願いします

 納期限を過ぎると、納期内に納付した人との公平を保つためにも本来納めるべき税額(元本)のほかに延滞金・遅延損害金も併せて納付することとなります。
 納期内納付のご理解とご協力をお願いいたします。

2.延滞金

 公債権については、納期限の翌日から納める日までの期間に応じて加算された延滞金を徴収します。

対象債権

強制徴収公債権及び非強制徴収公債権

平成26年4月1日以降は全ての公債権が対象となります。

下記リンクをクリックしていただくと「市の債権の分類」ページが表示されます。

延滞金の割合

延滞金の割合は以下のとおりです

  1. 納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については「年7.3%」と「延滞金特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表の1.の割合が適用されます。
  2. 納期限の翌日から1月を経過する日の翌日以降については「年14.6%」と「延滞金特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表の2.の割合が適用されます。
延滞金の割合詳細
期間 割合
1.
割合
2.
令和6年1月1日~令和6年12月31日 2.4% 8.7%
令和4年1月1日〜令和5年12月31日 2.4% 8.7%
令和3年1月1日〜令和3年12月31日 2.5% 8.8%
平成30年1月1日〜令和2年12月31日 2.6% 8.9%
平成29年1月1日〜平成29年12月31日 2.7% 9.0%
平成27年1月1日〜平成28年12月31日 2.8% 9.1%
平成26年1月1日〜平成26年12月31日 2.9% 9.2%
  • (注意)令和6年1月1日〜令和6年12月31日の延滞金特例基準割合は「平均貸付割合(0.4%)+1%」です。
  • (注意)平均貸付割合…日本銀行が公表する前々年9月〜前年8月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均による。)

3.遅延損害金

 私債権については、他の法令、契約書等において特別の定めがあるときを除き、民法に基づき遅延した期間に応じて加算された遅延損害金を徴収します。

対象債権

契約等の当事者間の合意(私法上の原因)に基づき発生する債権

下記リンクをクリックしていただくと「市の債権の分類」ページが表示されます。

遅延損害金の割合

 原則年3%(民法に定める法定利率)

  • (注意)令和2年3月31日以前は旧民法の規定に基づき年5%
  • (注意)他の法令、契約等において特別の定めがある場合を除く

この記事に関するお問い合わせ先

このページは債権管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-7358 ファックス:047-453-9248
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