契約についての基礎知識

更新日:2022年09月29日

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春は進学、就職、転勤など環境が変わりやすい時期です。アパートを借りる、家電製品を買う時など契約事が続きますので、契約の基本についてまとめました。

1契約の原則

 法的な権利義務が発生する約束を契約と言います。原則として自分が結んだ契約に基づいた権利があり義務を負います。例えば、お金を払う契約を守らなかった場合には売り手側は裁判所に訴え、買い手側に対し支払いや損害の賠償を命じてもらうことができます。一度結んだ契約は勝手にやめることはことはできません。

2契約は合意によって成立します

 契約は「売ります」「買います」の合意があれば口約束で、契約書がなくても成立します。しかし、のちにトラブルが生じた時に契約書があれば重要な証拠になります。契約書と書かれていなくても、サインを求められた書類は契約の根拠になりますので解約の条件を特によく読み、迷ったらその場で契約せずに保留にして再検討しましょう。

3未成年者、判断力の不十分な人はじ条件付きで守られます

 未成年者が結んだ契約は、小遣いの範囲を超え、親の同意を得ていない場合は取り消しができます。法的な判断力が不十分な人が結んだ契約は、青年後見人制度の利用が前提ですが、判断力のだんかいに応じ、取消できます。

4クーリング・オフで契約解除できる場合があります

 消費者が結んだ契約のうち、訪問販売、マルチ商法などの契約の場合は、契約後であってもクーリング・オフで契約解除ができます。

5おかしいな、迷った、不安だという時には

 消費生活センターでは1件1件異なる相談内容に会った助言などを行っております。迷った時はどのようなことがあったのかメモを取り、そのままにせず、ご相談ください。 なお、消費生活センターに似た名称の事業者に相談してトラブルになるケースもありますので、不明な点はお問い合わせください。

問合せ

消費生活センター 電話番号(451)6999

この記事に関するお問い合わせ先

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所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
電話:047-489-5230 ファックス:047-453-5747
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