「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」のはがきが届いても連絡しないで!

更新日:2022年09月29日

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相談

 今日、情報保護シール(目隠しラベル)が貼ってあるはがきが届いた。シールを剥がすと「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」とあり、連絡先は「法務省管轄支局 国民訴訟〇〇センターとなっている。内容は契約会社から契約不履行により民事訴訟として訴状が提出されている、訴訟取り下げ最終期日までに連絡がない場合には財産を差し押さえると書いてある。最終期日は明日になっているが、どうしたらよいか。

【アドバイス】

  • 行政機関を装い、「訴訟が提起された」「差し押さえる」などと法律用語を使って不安をあおり、連絡先に急いで電話をかけさせようとするものです。連絡をするとお金を要求されたり、電話番号などの個人情報を知られてしまうケースもありますので、このようなはがきは届いても決して連絡しないでください。
  • 裁判所からの正式な文書は特別送達という特別な郵便物が届けられ、普通郵便やはがきは使われません。
  • はがきだけではなく、携帯電話やスマートフォンに大手有料動画配信サービス会社などの名前をかたって、有料動画料金の架空請求メールを送信する手口もあります。
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれた架空請求はがき

見出しや差出人が異なる場合もありますが、裁判所からの通知ははがきでは送付されませんので、ご注意ください。

架空請求はがきについている保護シールの写真

このような情報保護シール(目隠ラベル)が貼られていることもあります

関連資料

身に覚えのないことや少しでも不安に思った時には消費生活センターにご相談ください。

問合せ

消費生活センター 電話番号451-6999

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このページは消費生活センターが担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
電話:047-489-5230 ファックス:047-453-5747
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