改元便乗商法

更新日:2022年09月29日

ページID : 8953

「令和」が始まりました。改元に便乗した詐欺や皇室に関する商品の販売などの悪徳商法には注意しましょう。

相談1

 全国銀行協会というところから封書が届き、「元号の改元による銀行法の改正に伴い、全金融機関のキャッシュカードを不正操作防止用キャッシュカードへ変更する手続きが必要となります。同封の『キャッシュカード変更申込書』に取引銀行、口座番号、暗証番号を記入し、現在お使いのカードを郵送してください」と書かれていたが、返送しなければならないか。

アドバイス1

 全国銀行協会は実在しますが、協会や銀行が暗証番号を尋ねることはありません。実在する名称でもすぐに信用せず、封筒に記載の住所や電話番号が正しいものか調べましょう。
 また、「キャッシュカードを取りに行く」という電話も疑いましょう。銀行員や警察官がカードを引き取りに来ることはありませんので、手渡ししたり、暗証番号を教えることは絶対しないでください。

相談2

 平成の記念に皇室の写真集を購入しないかと電話勧誘があり、少し興味があったので話を聞いてしまった。高額なので最終的には断ったつもりだったが、その後写真集が送られてきた。受け取り拒否をしたが、これでよかったか。

アドバイス2

 電話で勧められ、すぐに購入しなくても、別の方法で入手することはできます。勧誘電話は早めにきっぱりと断ることが必要です。承諾していないのに、商品が届いた場合には受け取り拒否をしましょう。

 改元に伴い、手を変え品を変え、特に高齢者を狙った詐欺や悪徳商法が予想されます。家族や地域の人もおかしいなと思ったら消費生活センターへご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは消費生活センターが担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
電話:047-489-5230 ファックス:047-453-5747
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください