電気の契約を切り替える際は慎重に!

更新日:2022年09月29日

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電気の小売りが全面的に自由化となり、新規参入事業者が増え、さまざまな料金システム、セットメニューが登場して消費者の選択肢が広がりました。一方で、訪問販売や電話勧誘販売による電気の切り替え契約に伴うトラブルの相談も寄せられていますのでご注意ください、

相談1

 来訪者が「今よりもお得な電気料金プランがある」と言うので、契約中の電気会社が料金プランの変更を勧めていると思って話を聞いた。途中で、別の会社からの勧誘と気づいたが、細かな説明も受け、検針票も見せた後だったのでと断れなかった。申込書に署名をしたが契約をやめたい。

相談2

「電気料金が安くなる」と電話がかかってきた。業者に聞かれるままに、検診票に書かれた番号や住所・氏名などを伝えた。その後、見知らぬ業者から届いた封書を見て、電気の切り替え契約をしていたことがわかった。複数のオプション契約も勝手につけられていて納得できない。契約をやめたい。

アドバイス

  • 訪問販売や電話勧誘販売で電気の小売事業者と契約した場合は、クーリング・オフの対象となります。契約書を受け取ってから8日間以内なら、無条件に契約を解除できます。
  • 電気の契約を切り替える場合には、次の点に注意しましょう!
    • 小売り電気事業者として国の登録を受けた事業者か。
    • 代理店の場合には代理店の名称、連絡先を確認。
    • 契約条件は書面でもらい、月々の料金と算出方法、供給開始日、契約期間、期間内の解除条件や解約料、割り引きがあるなら、その内容を確認。
    • オプション契約やセット契約の有無。
  • 電気の切り替えを望まない場合には、毅然と断りましょう!検針票の情報を伝えたところ、勝手に別の会社へ切り替え手続きをされていたケースもあるので、事業者に安易に検針票を見せることは避けましょう。

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