布団のクリーニングを頼んだつもりがリフォームに!?

更新日:2022年09月29日

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高齢者宅に業者が訪問し、判断力の低下に乗じて本人が希望していない高額な契約をさせられることがあります。そうならないためには周りの人が気をつけれあげることが重要です。

相談

 「布団のクリーニングをしませんか」との電話がきたので承諾すると、まもなく業者が来て「布団2枚で1万円」と言われた。契約書面が読みづらかったので、よく読まずに言われた場所に署名・押印し、料金を支払った。
 書類の控えはもらったが、読まないでいるうちに失くしてしまった。後日、業者から「布団ができたので明日届けます。30万円用意しておいてください」と電話で言われ、驚いて何も言えないうちに電話が切れた。翌日、自分の布団とは全く違う布団を宅配業者が持ってきて、30万円を払うように言われた。全くわけがわからない。クリーニングした布団を返してほしい。

アドバイス

 消費生活センターから業者に電話をかけ事情を確認すると、「中の綿をクリーニングし、綿を補充し、外側の生地を取り換えるというリフォームの依頼をされた。1万円は代金の一部を内金として受領した」との説明でした。そこで、業者から契約書類を取り寄せたところ、電話での説明と同様でした。
 しかし、契約内容をクリーニングと思い込んでいたり、業者の説明が不純分であったりすると思ってもいない契約をしてしまいます。契約をする際は契約内容をよく確認し、十分理解するようにしましょう。
 特に、判断力が不十分な人は、本人が思っていない契約をしてしまうことがありますので、ご家族や周りの人が気をつけて見守ってあげることが必要です。日頃から訪問や電話での声掛けを頻繁にしていれば、「見慣れない人が来ている」「宅配便が頻繁に届く」「悩みごとがある様子だ」などの異変委気づくこともできるでしょう。
 場合によっては、クーリング・オフができる可能性もありますので、早めに消費生活センターへ相談にしてください。

問合せ

電話番号451-6999

この記事に関するお問い合わせ先

このページは消費生活センターが担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
電話:047-489-5230 ファックス:047-453-5747
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