訪問されて強引に買い取られた貴金属等はクーリング・オフができます!

更新日:2022年09月29日

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自宅に来た業者に貴金属等を買い取られる「訪問購入」(いわゆる押し買い)に関するトラブルが発生しています。

「不用品など何でも買い取る」と業者の女性から電話があり、訪問を承諾した。来訪したのは男性の業者で用意しておいた古着などはざっと見ただけで「指輪やネックレスなどの貴金属はないか」と聞いてきた。「ない」と答えたが、しつこく「見せてくれたら帰る」というので、仕方なく指輪など数点を見せると強引に安い値段で買い取られてしまった。売るつもりはなかったので取り戻したい。クーリング・オフはできないのか。

アドバイス

  • 訪問購入についてもクーリング・オフが導入され、法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日以内であれば無条件に取り戻すことができるようになりましたので、必ず書面は受け取りましょう。
  • 契約をしたとしても商品をその場で引き渡す必要はありません。クーリング・オフ期間内は商品を手元に置いておくことができます。
  • ただし、クーリング・オフが適用されない商品(古本屋DVD、自動車など)がありますので、注意が必要です、何よりもまず、売却したくない場合にはきっぱりと断りましょう。
  • 事前の承諾がなく突然訪ねてきて、買い取りの勧誘をすることは禁じられています。そのような業者は家に入れないようにしましょう。
  • 業者の訪問を断りたいと思って、業者に電話を掛けたが連絡が取れないとの相談もあります。来訪を断るのは自由ですので、玄関を開けずに断りましょう。

困ったときには消費生活センターにご相談ください。

問い合わせ

 消費生活センター 451-6999

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所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
電話:047-489-5230 ファックス:047-453-5747
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