通信サービスに関する法律が変わりました。インターネットやスマートフォンなどの契約書面はしっかりと確認しましょう!

更新日:2022年09月29日

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相談1

自宅に電話があり「手続きは特に必要なく、料金がお得になる。」と利用しているインターネット回線の契約の変更を勧められ、変更することにした。数日後に書類が届いたが内容がよくわからないのでやめられるだろうか。

アドバイス

電気通信事業法が改正され、電気通信サービスの新たな消費者保護ルールによって、どの会社と何を契約したのか、どこに連絡すればよいのかなどが書かれた契約書が、必ず送付されることになりました。手元に届いた書面は契約書と思われます。まず、契約内容をしっかりと確認し、不明な点は事業者に問い合わせましょう。インターネットなどの主な通信サービスは、改正後は契約書面を受け取ってから8日を経過するまでは、「申し込みを撤回する」という内容の書面を業者に送付することで、契約を解除することができるようになりました。ただし、解除するまでのサービスの利用料や工事費、事務手数料は支払う必要があるので注意が必要です。

相談2

大手電話通信サービス会社のお店に出向いて携帯電話からスマートフォンに機種変更した。スマートフォンは使いづらいので、契約を解除して元の携帯電話に戻したい。

アドバイス

改正された新ルールでは電話やインターネットがつながりにくいなどの問題や、契約についての説明が不十分だったなどの問題がある場合には、契約者が業者に申し出て、話し合いによって契約を解除することができるようになりましたが、使いづらいなど契約者の一方的な理由での契約の解除は難しいです。契約する前に不安なことや疑問に思うことは業者にわかるまで質問し、不明なまま契約をしないようにしましょう。
お困りの場合は、消費生活センターにご相談ください。

問合せ

消費生活センター 451-6999

この記事に関するお問い合わせ先

このページは消費生活センターが担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
電話:047-489-5230 ファックス:047-453-5747
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