マルチ商法的勧誘に注意!

更新日:2022年09月29日

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相談

大学の先輩から「入れば人脈が広げられる組織がある」と誘われて、セミナー会場に行き、成功者の話を聴き、50万円の資産運用ソフトを勧められた。学生でお金がないと断ったが、消費者金融まで連れて行かれ、学生ローンを契約し、商品代金を払った。この組織は人を紹介し、ソフトの購入につながれば、マージンが入ると説明もされたが、誰も勧誘できない、どうしたらよいか。

アドバイス

商品やサービスを契約して組織に加入し、次は自分が友人などを誘い、新たな加入者を見つけることにより、マージンが支払われる仕組みの商法を連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)と言い、ネットワークビジネスとも呼ばれています。連鎖販売取引は特定商取引に関する法律により、20日間のクーリング・オフが認められていますし、業者に様々な規制が課せられています。しかし、業者の中には、ソフトの販売なので「8日間過ぎたら解約に応じない」「ソフトを見たり、操作したりしていなくても開封したら、返品できない」と主張し、解約が困難となる場合があります。友人、先輩から声をかけられて、マルチ商法的勧誘かなと思ったら、次のことを考えてみましょう。

  •  知識のないもの、必要ないものはきっぱり断りましょう。
  •  会場や待ち合わせ場所に出かける前に、話を聞くだけで済むのか、何か販売目的があるのか独自に情報を入手しましょう。
  •  知人、友人を誘った場合、入会してくれた人も、自分と同じように販売ができずに苦しんでいくことになり、友人関係を壊してしまうおそれもあります。

すこしでも不安があれば早目にご相談ください。

問合せ

消費生活センター 451-6999

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所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
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