クーリング・オフ できる?できない?

更新日:2022年09月29日

ページID : 8997

 私たちは「ものを買う」、「サービスを受ける」など日々の生活の中で契約を行っています。訪問販売や電話勧誘などでの契約は、不意打ち的要素があるため、契約書面を受け取った後、一定期間は無条件で負担もなくやめることが認められています。これを「クーリング・オフ制度」と言います。「契約は守らなければならない」という大原則の例外であり、クーリング・オフができる取引は法律や約款などに定めがある場合に限られます。
 生活の中でよく利用する以下の取引にはクーリング・オフ制度は適用されませんので注意が必要です。

店舗での購入

 「ショッピングセンター内のスポーツ用品店でTシャツを買ったが、気が変わったのでクーリング・オフしたい。」
→電話などで呼び出されることなく、自分からお店に行って選んで買った取引には不意打ち性はありませんので、クーリング・オフ制度の対象にはなりません。レシート持参で一定期間内なら返品を受ける、と書かれている場合もありますが、あくまでその店舗独自のサービスです。

通信販売での購入

 「インターネット通販でスニーカーを買った。日本でまだ販売されていないモデルで、届いたら画像と色が違っていたのでクーリング・オフしたい。」
→通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。注文を自分の意思で行なうからです。返品ができる、と特約に明記されていれば業者サービスの範囲内で対応してくれることもあります。「靴の試着は室内で願います」などと書かれたときに外で履くと、「返品には応じられません」と言われますので注意しましょう。通信販売では「返品不可」と書かれているサイトもありますので、契約前に「返品条件」は必ず確認しましょう。

クーリング・オフの対象外の契約

 「担当セールスマンが訪問してきて車を購入した。クーリング・オフしたい。」
→自動車の契約は、クーリング・オフの対象外です。この他、

  • 期間が1年以内の保険契約
  • 法で定められた消耗品を使用・消費したとき
  • 3千円未満の現金取引

などもクーリング・オフ対象外の契約です。
 気に入らなかったらクーリング・オフすればよい、と安易な気持ちで契約することはやめましょう。疑問点があるときには、早めにセンターにご相談ください。

問合せ

消費生活センター 047-451-6999

この記事に関するお問い合わせ先

このページは消費生活センターが担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
電話:047-489-5230 ファックス:047-453-5747
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください