高額療養費の支給

更新日:2024年02月26日

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 同じ月内に医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合には、その超えた額 (がく)が国保から高額療養費として支給されます。

申請の方法

 高額療養費の支給対象となった場合には、診療を受けた月から約2ヵ月後、世帯主あてに申請書をお送りします。申請書が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、国民健康保険係へお送りいただくか、窓口にご持参ください。後日、ご指定の口座へ振り込みます。(保険料に未納のある人は、窓口での申請となりますので、通知書のみお送りします。)申請ができる期間は、原則診療月の翌月1日から起算して2年です。
 70歳以上の人のみの世帯及び令和3年10月以降に申請した人は、一度申請していただくと、次回以降の申請は不要となります。

 高額療養費に該当すると思われるのに、申請書が届かない場合は、国保年金課までお問い合わせください。

高額療養費 計算の4つの条件

  1. 月の1日から末日までを1か月として計算します。
  2. 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算します。
  3. ひとつの病院・診療所でも、医科診療と歯科診療は別々に計算します。また、入院・外来も別々に計算します。
  4. 入院時の食事代や、保険がきかない差額ベッド代・日用品代などは計算に含めません。

限度額適用認定証について

 同一月(どういつつき)に同一の病院、薬局等において医療費が高額となる場合、窓口で限度額適用認定証等(注釈1)を提示することにより、所得区分(注釈2)に応じた自己負担限度額までの支払いで済みます。

  • (注釈1) 住民税非課税世帯の人は、入院中の食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
  • (注釈2) 所得区分は、下記の「自己負担限度額(月額)」をご参照ください。

被保険者証の更新ごとに申請が必要です。(自動更新ではありません。)
70歳以上で住民税課税世帯の人は、お持ちの被保険者証を病院、薬局等の窓口で提示することにより同様の取扱いとなるので、申請は不要です。ただし、現役並み所得(3割負担)で課税所得が690万円未満の世帯の人(平成30年8月から)と非課税世帯の人は限度額適用認定証が必要です。

※発行日は申請書を提出した月の初日からになります。さかのぼって認定はできません。

なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、限度額適用認定証の申請は不要です。ただし、以下の場合は申請が必要となる可能性があります。

  • 保険料に滞納がある場合
  • 所得が未申告の場合
  • 受診する医療機関がマイナンバーカードの保険証利用に未対応な場合

 

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 印鑑

申請方法

窓口で申請してください。
(注意)入院等で来庁が難しい場合は、御相談ください。

なお、保険料に滞納がある場合は、納付相談をしていただきます。

所得の申告はお済みですか

 所得の申告がないと、高額療養費の非課税世帯の認定や入院時食事療養費の減額認定が認められません、必ず所得の申告をしましょう。

自己負担限度額(70歳未満)

 所得区分は、診療月が1月から7月までの場合は前々年、8月から12月までの場合は前年の所得で判定します。

自己負担限度額の所得区分
所得区分 自己負担限度額(月額)
上位 ア
総所得金額等が901万円超
252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合に超えた分の1%
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、140,100円)
上位 イ
総所得金額等が600万円超901万円以下
167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合に超えた分の1%
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、93,000円)
一般 ウ
総所得金額等が210万円超600万円以下
80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合に超えた分の1%
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、44,400円)
一般 エ
総所得金額等が210万円以下
57,600円
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、44,400円)
住民税非課税世帯 オ 35,400円
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、24,600円)

(注意)総所得金額等とは、国民健康保険料の算定の基礎となる世帯全員分の基礎控除後の総所得金額の合算額です。

同一世帯で合算して限度額を超えたとき

 同一世帯で、同じ月内(つきない)に、受診者・医療機関(旧総合病院等の場合は診療科ごと)・入院・外来ごとに計算して21,000円以上支払いがあった場合は、それらを合算して上記の自己負担限度額を超えた分が支給の対象となります。

自己負担限度額(70歳以上)

 70歳以上の人は、平成30年8月から区分と自己負担限度額が変更となりました。

自己負担限度額の所得区分 【平成30年8月から】
所得区分
(窓口負担割合)
自己負担限度額(月額)
外来(個人ごと)
自己負担限度額(月額)
外来+入院(世帯)
現役並み所得者(3割)課税所得が690万円以上の人とその世帯の被保険者 252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合に超えた分の1%
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、140,100円)
現役並み所得者(3割)課税所得が380万円~690万円未満の人とその世帯の被保険者 167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合に超えた分の1%
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、93,000円)
現役並み所得者(3割)課税所得が145万円~380万円未満の人とその世帯の被保険者 80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合に超えた分の1%
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、44,400円)
一般
(2割)
18,000円
(8月から翌年7月までの1年間の上限は、144,000円)
57,600円
(過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は、44,400円)
低所得2
(2割)
8,000円 24,600円
低所得1
(2割)
8,000円 15,000円
70歳以上の人の所得区分
現役並み所得者 市民税の課税所得(注釈)が145万円以上の人と、その世帯の被保険者
一般 現役並み所得者、低所得者2・1に該当しない人
低所得2 同一世帯の世帯主および被保険者全員が市民税非課税である人
低所得1 同一世帯の世帯主および被保険者全員が市民税非課税であって、その世帯の所得(控除後)が0円になる人

(注釈) 課税所得とは、総所得から各種所得控除を差し引いた後の金額です。

高額の治療を長期間続ける場合

 高額の治療を長い間続ける必要がある病気(先天性血液凝固因子障害の一部や、人工透析の必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合、自己負担額は1か月10,000円まで(注釈)で済みます。この適用を受けるには「特定疾病療養受療証」が必要です。
(注釈) 人工透析を受ける人(70歳未満)については、所得により、自己負担額が1か月20,000円になる場合があります。

申請の方法

  1. 「特定疾病認定申請書」が必要です。市役所の国民健康保険の窓口にお越しいただくか、このホームページから印刷することもできます。
  2. 申請書に必要事項を記入し、医師の証明をもらってください。
     (注意)以前の健康保険でお持ちになっていた特定疾病療養受療証(写し可)でも可能です。
  3. 申請書と医師の証明を市役所の国民健康保険の窓口に提出します。
  4. 「特定疾病療養受療証」をお渡しします。

ご注意ください

発効日は申請書を提出した月の初日からになります。さかのぼって認定はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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