保険料が決定した(変更となった)ときは、納入通知書(変更決定通知書)をお送りします

更新日:2022年12月15日

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保険料の決定および納入通知書の送付

 習志野市では、保険料は例年7月中旬頃に決定します。
 前年度から加入していた人と、6月までに加入の届け出をした人について、原則として、年度末(3月)まで継続して国民健康保険に加入しているものとして、加入月(前年度から加入していた人は4月)から年度末(3月)までの分を算定し、7月中旬頃に納入通知書を送付します。
 7月以降に新規に加入の届け出をした人については、加入月から年度末(3月)までの分を算定し、届け出の翌月中旬に納入通知書を送付します。
 例外として、すでに国民健康保険の脱退の手続きが済んでいる場合、年度末(3月)までの分ではなく、脱退する前月分までで算定します。また、その年度中に後期高齢者医療制度に移行する人は、移行する前月分までで算定します。この他、その年度に65歳になる人は、介護分だけ、65歳になる前月分までで算定します。

 国民健康保険料の金額の計算方法について詳しくは、国民健康保険料の計算方法をご覧ください。

 なお、国民健康保険料は、国民年金保険料とは違い、加入月ごとの納付にはなっていません。
 例えば、4月に国民健康保険料に加入し、5月に社会保険に切り替わった(国民健康保険を脱退した)場合、7月中旬に1箇月(4月)分の保険料を算定し、納入通知書を送付します。この場合、保険料は7月末(第1期)の1回払いになります。保険料の納期限は7月末ですが、これは4月分の保険料ですので、納付していただく必要がある保険料です。
 この例のとおり、現在、社会保険であったとしても、国民健康保険料を納付いただく必要がある場合がありますので、納め忘れなどにはご注意ください。

保険料の変更決定通知書の送付

 保険料の金額が決定した後、以下のようなときは、保険料に変更が生じる場合があります。

  • 被保険者数に増減があったとき。
  • 被保険者の所得額に変更のあったとき。(未申告の人が申告をした場合を含む)
  • 被保険者が40歳に到達し、介護保険の2号被保険者となったとき。
  • 雇止め等による軽減の届出等があったとき。
  • 世帯主変更のあったとき。
  • 特別徴収の人が普通徴収になったとき。

 保険料の金額に変更が生じた場合は、届け出の翌月中旬ごろに国民健康保険料の変更(決定)通知書を送付します。
 保険料の金額に変更がなかった場合は、原則として、徴収方法に変更があった人を除いて通知書は送付しません。

保険料が増額となった場合

 これから期限が到来する納期に均等に増額します。
 ただし、これから期限が到来する納期がない場合は、随時期として、納入通知書を発送した月の月末に一括して増額します。(随時期の1回払いになります。)

保険料が減額になった場合

 これから期限が到来する納期を均等に減額します。
 ただし、これから到来する納期で減額しきれない場合は、最終納期から順に減額します。
 また、世帯の全員が国民健康保険を脱退した場合で、計算の結果、お支払いただくべき保険料の総額が期限を過ぎた納期の合計額より多かった場合、その差額を直近の納期で一括して納付していただきます。

保険料の還付

 保険料の変更などによって、すでにお支払いいただいた保険料が納めすぎとなったときは、保険料をお返し(還付)します。
 納付義務者の方へ還付の通知を文書で送りますので、ご確認のうえ手続きをお願いします。
 なお、還付の通知は、原則として納入通知書とは別に毎月下旬ごろ発送しています。時間がかかり申し訳ございませんが、ご理解くださいますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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