ごみ集積所の設置等に関すること
更新日:2019年5月7日
ごみ集積所の清掃やごみの分別、収集日の周知など、集積所の維持管理は利用されている方々の役割です。地域の皆さまが気持ちよく利用できるよう、お互いにご協力をお願いします。
また、ごみ集積所を新設や変更、廃止する場合は、敷地の広さや利用世帯数を問わず、開発事業でなくても、クリーンセンター業務課との事前協議が必要です。
なお、戸建てや共同住宅等を建築する場合も同様に、敷地の広さや利用世帯数を問わず、開発事業でなくても、事前協議が必要です。
習志野市ごみ集積所の設置等に関する取扱要綱 抜粋
1.ごみ集積所の設置等の届出
ごみ集積所を設置しようとする方は、ごみ集積所の区域の住民その他関係者との協議を経て、ごみ集積所設置等届によりクリーンセンター業務課に届け出ることとなっています。
既に設置しているごみ集積所を変更、または廃止しようとするときも同様です。
2.ごみ集積所の設置基準
ごみ集積所の設置には、下記のような設置基準があります。詳細についてはクリーンセンター業務課までご相談ください。
- 概ね20世帯に1か所とする。ただし、集合住宅の場合は概ね1棟に1か所とする。
- ごみ集積所の面積は1.5平方メートル以上かつ利用世帯数に0.12平方メートルを乗じた面積であること。
- 道路交通法その他法令に抵触しない場所であること。
- 収集作業における安全性及び効率性に支障がない場所であること。
- 公道に面している場所であること。
- 設置後1年間は移動しない場所であること。
3.ごみ集積所の管理
ごみ集積所の管理は、ごみ集積所設置等届を出された方及びごみ集積所の利用者が共同して、自らの責任の下に行うこととなります。
4.ごみ集積所の利用
ごみ集積所の利用者は、本市が指定する方法によりごみを分別し、指定された日の夜明けから午前8時までの間に指定された方法で出さなければなりません。
5.ごみ集積所用地の寄附等
ごみ集積所の寄附、または贈与の申出は受けられません。
ごみ集積所設置等届(新設・変更・廃止)の提出について
1.事前協議
(1)ごみ集積所を新設、または変更、廃止する場合は、設置要件や収集開始日の確認など、開発用地
の広さや利用世帯数を問わず、クリーンセンター業務課との事前協議が必要となります。
(2)設置予定箇所に問題があった場合、場所の変更等の対応が必要となる可能性があるため、ごみ集
積所の位置図や平面図をご用意の上、お早めにご相談ください。
(3)設置後のトラブル防止のため、設置場所や清掃当番、ごみ出しのルール等の周知・確認、設置場
所所有者の同意等、ごみ集積所の周辺区域の住民その他関係者との協議も合わせてお願いします。
(4)戸建てや共同住宅等を建築する場合は、敷地の広さや利用世帯数を問わず、開発事業でなくて
も、原則、敷地内に専用の集積所を設置していただくこととなります。
また、公道上のごみ集積所は、法令上認められておらず、歩行者や車両等の通行の妨げとなります
ので、利用できません。
2.ごみ集積所設置等届の提出
(1)事前協議が完了しましたら、下記「ごみ集積所設置等届」を収集開始希望日の2週間前までにク
リーンセンター業務課へ提出して下さい。
(2)設置等届申請時に、ごみ集積所の看板をお渡しします。市が収集する集積所であることを示す看
板ですので、収集開始日までに見やすい場所への設置をお願いします。
(3)設置等届を受理後に現地確認を行いますが、集積所の広さや収集作業における安全性及び効率性
に支障があるなど、設置基準を満たしていない場合は、設置場所の変更あるいは収集をお断りする
ことがあります。
申請書様式
記入例
習志野市ごみ集積所の設置等に関する取扱要綱
市では、平成22年10月1日にごみ集積所の設置等に関する取扱要綱を施行しました。集積所の設置、移設、廃止等についてはこの要綱に沿って実施いたします。なお、この要綱が施行の際、すでに設置済みの集積所については、この要綱の規定により設置された集積所とみなします。
習志野市ごみ集積所の設置等に関する取扱要綱(PDF:125KB)
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このページはクリーンセンター業務課が担当しています。
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電話:047-453-5374 FAX:047-452-8299
