事業所・店舗から出るごみは
更新日:2017年12月22日
事業活動に伴い生じる廃棄物は、産業廃棄物か事業系一般廃棄物に分けられます。
産業廃棄物は、法律により定められた20種類の廃棄物のことを指し、事業系一般廃棄物は、この産業廃棄物以外の廃棄物のことです。
※事業者自らの責任で適正に処理してください(家庭用ごみ集積所には出せません)。
※再生利用等を積極的に行い、減量化に努めてください。
分別・処分の方法については、下記のパンフレットをご確認ください。
商店・会社等事業者の皆様へ〜事業系ごみの分別・処分方法〜(PDF:631KB)
産業廃棄物の廃棄に関して
産業廃棄物は、クリーンセンターに搬入することはできません。県により許可を受けた産業廃棄物処理業者へ委託し、処理してください(有料)。
- 産業廃棄物の適正処理について(千葉県ホームページ)
千葉県環境生活部廃棄物指導課 TEL:043-223-2757 - 産業廃棄物収集運搬業者検索(一般社団法人千葉県産業廃棄物協会ホームページ)
一般社団法人千葉県産業廃棄物協会 TEL:043-246-9581 - 排出事業者責任に基づく措置に係る指導について(千葉県ホームページ)
千葉県環境生活部廃棄物指導課 TEL:043-223-2757
事業系一般廃棄物に関して
事業系一般廃棄物は、ご自分で直接クリーンセンターへ搬入するか(有料)、習志野市一般廃棄物収集運搬許可業者に委託し、処理してください(有料)。
クリーンセンターへの搬入について
- 料金:10キログラムにつき230円(税込)
- 時間:月曜日〜土曜日(年末年始・祝日除く) 午前9時〜午前11時30分、午後1時〜午後4時
- 場所:習志野市 クリーンセンター 習志野市芝園3丁目2番1号(新習志野駅南側、県道千葉・船橋海浜線沿いの海側)
【お問合せ】クリーンセンタークリーン推進課 電話:047-451-1793
案内図は、以下からダウンロードすることができます。
受け入れについてのご注意
- 産業廃棄物は搬入できません。
- 市内の事業所・店舗であるという事が確認できる公的な書類等を持参ください。(詳細はお問合わせください)
事業系一般廃棄物の具体的品目例
下記の図はあくまでも一例であり、全てを記したものではありませんのでご注意ください。
多量排出事業者に関して
下記の条件を満たす事業用建築物の所有者、又は占有者は、減量化・資源化計画書等の提出の義務等が発生いたします。
習志野市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則 第4条より、以下の条件を満たす事業用建築物が該当します。
(1) 事業の用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上
(2) 事業系一般廃棄物(し尿を除く)が1日平均50キログラム以上排出される建築物とする
多量排出事業者届出書
以下の計画書・届出書をクリーン推進課の窓口まで提出をお願いいたします。(条例第9条、条例施行規則第5条、条例施行規則第6条より)
事業系一般廃棄物減量化・資源化計画書(記入例)(PDF:166KB)
廃棄物管理責任者選任(変更)届出書(記入例)(PDF:86KB)
以下が条例及び条例施行規則の該当部分についてとなります。
習志野市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(抜粋)(PDF:136KB)
習志野市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(抜粋)(PDF:133KB)
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このページはクリーンセンタークリーン推進課が担当しています。
所在地:〒275-0023 千葉県習志野市芝園3丁目2番1号
電話:047-453-5577 FAX:047-408-9581
