平成30年大阪北部を震源とする地震及び平成30年7月大雨に伴う災害救助のために使用する車両の取扱いについて(大阪府)
更新日:2018年10月4日
平成30年大阪北部を震源とする地震及び平成30年7月大雨に伴う災害救助のために使用する車両(災害派遣等従事車両)について、各高速道路会社が管理する有料道路の料金無料措置を講じられることになりました。
被災地救援等のため、対象の高速道路会社が管理する有料道路を使用したい場合には、習志野市危機管理課又は千葉県危機管理課、各地域振興事務所にて「災害派遣等従事車両証明書」の交付を受けてください。
期間
平成30年12月31日まで
申請場所
習志野市危機管理課、千葉県庁、地域振興事務所
対象車両
1.自治体等からの要請により、被災者の避難所又は被災した県市町村の災害対策本部(物資集積所を含む)へ救援物資等を輸送するための車両
2.自治体等からの要請により、被災地の復旧・復興にあたるための物資、人員等を輸送するための車両
3.自治体が災害救援のために使用する車両
4.災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
対象道路
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、滋賀県道路公社、京都府道路公社、兵庫県道路公社、神戸市道路公社、大阪府道路公社
証明書発行手続き
1.大阪府災害ボランティアセンターへ「災害派遣等従事車両証明書に係る災害ボランティア証明書」を提出する。
2.災害ボランティアセンターでボランティア活動に従事する予定であることを確認し、証明書の発行を受ける。
3.返送された書類と「災害派遣等従事車両証明の申請書」を習志野市危機管理課等に持参し、「災害派遣等従事車両証明書」の発行を受ける。
※ 災害ボランティアセンター設置状況については、大阪府社会福祉協議会のホームページからご確認ください。
担当窓口
習志野市 危機管理課(市庁舎3階)
電話:047-453-9211(平日午前8時30分から午後5時まで)
千葉県 危機管理課
電話:043-223-2175(24時間受付)
申請書等ダウンロード
災害派遣等従事車両証明書に係るボランティア証明書(ワード:26KB)
注意事項
・習志野市では、「災害派遣等従事車両証明書」の発行は、申請した日の翌日以降になります。また、土曜・日曜・祝日は、申請及び発行はできませんので、余裕を持った申請をしていただきますようお願いします。
・災害派遣等従事車両証明書を発行するには、大阪府災害ボランティアセンターから確認を受ける必要があります。必ず事前の手続を忘れないようお願いいたします。
・証明書は災害派遣等従事車両1台につき、通行1回当たり1枚を提出します。(証明書は料金所ごとに必要となるため、走行経路によっては複数枚必要となる場合があります。)
・証明書によるETCレーン及びスマートICの利用はできませんので、入口で通行券を受け取り、出口で通行券と証明書を提出してください。
このページは危機管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9211 FAX:047-453-9386
