習志野市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例施行規則
習志野市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例施行規則について
平成16年5月14日
規則第31号
趣旨
第1条
この規則は、習志野市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例(平成16年習志野市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
協議会の組織
第2条
- 条例第12条第1項の習志野市安全で安心なまちづくり協議会(以下「協議会」という。)は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
- 公募に応じた市民
- 地域住民による自治運営組織の代表者
- 商工業関連団体の代表者
- 学識経験者
- 防犯関係団体の代表者
- 関係行政機関の職員
- 教育関係機関の職員
- 前各号に掲げる者の他、市長が必要と認める者
- 委員の任期は、在任又は在職中とする。ただし、公募に応じた市民及び学識経験者にあっては2年とし、再任を妨げない。
- 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
協議会の会長及び副会長
第3条
- 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
- 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
協議会の会議
第4条
- 協議会の会議は、会長が招集し議長となる。
- 会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
- 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
協議会への資料提出の要求等
第5条
協議会は、必要があると認めたときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し資料の提出及び協力を求めることができる。
協議会の庶務
第6条
協議会の庶務は、防犯対策に係る総合調整担当課において処理する。
協議会に関する委任
第7条
この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
安全で安心なまちづくり月間
第8条
条例第14条の安全で安心なまちづくり月間は、10月とする。
補則
第9条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは防犯安全課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9304 ファックス:047-453-5578
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更新日:2022年09月29日