第5章 基本計画を推進するにあたって

更新日:2022年09月29日

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1.実施計画の策定

安全で安心して暮らせるまちづくりの推進は、市、市民及び事業者が、その能力を生かし、それぞれの役割を果たしつつ、協働して取り組むことが重要であり、警察をはじめ、各関係機関等を含め、それぞれ相互に連携、協力しながら、すべてが一体となって、取り組んでいくことが必要です。

 そこで、安全で安心なまちづくりを推進するための基本計画に基づき「実施計画」を策定し、円滑かつ着実な推進を図ります。

2.安全で安心なまちづくり協議会の設置

 安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、「習志野市安全で安心なまちづくり協議会」を設置します。

 協議会では、市長の諮問に応じて、安全で安心なまちづくりに関する基本的施策及び基本計画といった基本的事項について、いろいろな分野・角度から調査、審議して、より実情に沿った取り組みが、的確かつ効果的に実施できるよう協議します。

ロの字型に配置された長机に協議会の参加者の人達が座り奥の机の1人の男性が立っている会議の写真

習志野市安全で安心なまちづくり協議会

3. 庁内連絡体制の整備

 本市においても、安全で安心して暮らせるまちづくりに関する施策を行う関係部局が連携し、各施策等を円滑に推進又、処理できるように庁内連絡体制の整備を図ります。

大きな一つの机でたくさんの人達が資料を見ながら会議をしている写真

庁内連絡協議会

4.基本計画の変更について

 基本計画は、犯罪発生件数の増減や犯罪の内容、状況の変化などにより、適宜、見直しを行います。

 また、施策についても、今後の犯罪の態様や発生状況、社会環境、市民の意識及び行動パターンの変化等を分析・検討を加え、見直しを行い、より効果的・効率的な実施が図れるように努めます。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは防犯安全課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9304 ファックス:047-453-5578
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