児童扶養手当

更新日:2023年04月01日

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児童扶養手当とは

父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

受給資格者

 児童扶養手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する年度末までの児童を監護しているひとり親家庭等の父母、または、父母にかわってその児童を養育している人です。児童が心身に基準以上の障がいがある場合は、20歳になる誕生日の前日まで手当が受けられます。
国籍は問いませんが、外国籍の方は、習志野市の住民基本台帳に記録がある人に限ります。

  • 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障がいにある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 未婚の母の児童
  • その他、生まれたときの事情が不明である児童

上記に該当しても次のような場合は、手当は支給されません。

  1. 児童が
    • イ.日本国内に住所がないとき
    • ロ.児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
    • ハ.父または母の配偶者(事実上の婚姻状態も含む)に養育されているとき
       (※)「事実上の婚姻の状態」とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(ひんぱんな定期的訪問かつ、定期的な生計費の補助など)が存在することをいいます。
  2. 父または母または養育者が日本国内に住所がないとき

申請手続き

 必ずご本人が請求の手続きをしてください(郵送では手続きできません)。
 なお、必要書類については、子育て支援課窓口にて事前にご相談・ご確認ください。
 審査の後、決定内容を通知します。

手当の支払いについて

認定を受けると、認定請求をした月の翌月分からの手当が支給されます。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、支払月の前月までの分が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。(例えば1月分と2月分が3月に振り込まれます。)

手当の金額(月額) 令和5年4月1日現在
児童数 1人のとき 2人のとき 3人以上のとき
全額支給の場合 44,140円 10,420円加算 1人につき
6,250円加算
一部支給の場合 44,130円〜10,410円 10,410円〜5,210円加算 1人につき
6,240円〜3,130円加算

(※)令和5年4月(5月支払い分)から手当額が変更となりました。

所得による支給制限

児童扶養手当には、所得による支給制限があります。

受給者本人または扶養義務者等の前年の所得額により、

  1. 全額支給
  2. 一部支給
  3. 支給停止 に分かれます。

〈所得額の計算方法〉
所得額=合計所得額+養育費(8割)-80,000円(一律控除)-諸控除

(「合計所得額」は、給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に相当します。)

所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度は支給停止となりますのでご注意ください。

注釈1:地方税法上の控除中、医療費控除等の所定のものがある場合、その額を控除した額で判定します。

注釈2:年度更新月が11月であるため、10月申請~12月申請分は前年、1月申請~9月申請分は前々年の所得による判定となります。

注釈3:住民票上世帯分離している同居親族であっても、原則、扶養義務者として所得制限の対象となります。

注釈4:父または母および児童が離婚した児童の父または母から養育費を受け取っている場合は、その8割が所得として取り扱われます。

所得制限限度額 平成30年8月1日現在
扶養親族等の数 受給資格者本人所得額
(全額支給の制限額)
受給資格者本人所得額
(一部支給の制限額)
扶養義務者等所得額
0 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

(※)制度改正にともない、平成30年8月1日から全額支給の所得制限限度額が所得ベースで30万円の引き上げとなりました。(扶養親族等の数が0人の場合「190,000円 → 490,000円」となります。)

例1

母と子2人の母子家庭で、扶養人数が2人の場合

  • 母の所得額…1,250,000円未満 → 全額支給
  • 母の所得額…2,680,000円未満 → 一部支給
  • 母の所得額…2,680,000円以上 → 支給停止

例2

母と子1人と祖父母(扶養義務者)の家庭で、母の扶養人数が1人で祖父の扶養人数が1人(祖母を扶養)の場合

  • 祖父の所得額…2,740,000円以上の場合 → 全部支給停止
  • 祖父の所得額…2,740,000円未満の場合 → 母の所得額によって支給額が決まります
  • 母の所得額…870,000円未満 → 全額支給
  • 母の所得額…2,300,000円未満 → 一部支給
  • 母の所得額…2,300,000円以上 → 支給停止

5年等経過による一部支給停止について

 児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当している方は、一部支給停止(手当額が2分の1となる支給停止措置)の適用対象となりますので、別途受給に関する手続きが必要になります。
 ただし、次のいずれかの要件を満たす場合は、その要件を証明する書類を添えて「一部支給停止適用除外事由届出書」を提出いただくことにより、一部支給停止措置は適用されません。

適用除外事由

  • 就業している
  • 求職活動などの自立のための活動を行っている
  • 身体上や精神上の障がいがある
  • 負傷や病気などにより就業することが困難
  • 監護する児童や親族の障がいや病気のために介護が必要であり就業が困難

(※)児童扶養手当の受給開始から5年経過する等の要件に該当される方へは、個別にお知らせしています。

児童扶養手当と公的年金の関係について

 平成26年12月より、公的年金を受給している方で年金の月額相当額が児童扶養手当額より低い方はその差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭でお子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など

 受給できるかの確認や申請手続きについては、子育て支援課へご相談ください。

児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されました

 令和3年3月分より障害年金を受給している方で、子の加算部分の額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

申請手続き

 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
 それ以外の方は、児童扶養手当を受けるためには申請が必要です。

支給開始月

 児童扶養手当は申請月の翌月分から支給開始となります。

認定後の手続きについて

児童扶養手当認定後、次のような場合は子育て支援課の窓口で届出をしてください。

  • 資格喪失届
    •  受給資格者である父または母が婚姻(事実上の婚姻を含む)したとき
    •  児童が受給資格者ではない父または母と生活するようになったとき
    •  父または母(養育者)が、児童を監護(養育)しなくなったとき など
  • 現況届
     毎年8月1日から8月31日までの間に所得状況や世帯員の状況等を直接窓口に届けていただくもの
  • 額改定届
     対象児童の減のとき
  • 額改定請求書
     対象児童の増のとき
  • 変更届
    •  住所、氏名、振込先金融機関口座の変更があるとき
    •  転入、転出するとき(転入および転出先の両方で手続きが必要です)
    •  市内転居をするとき
  • 支給停止関係届
    •  受給者が扶養義務者と同居または別居するようになったとき
    •  所得や控除内容等、税金の修正申告をしたとき
  • 証書亡失届
    手当証書を紛失、棄損したとき
  • その他の届出
    •  公的年金を受給できるようになったとき(年金額の変更や停止のときを含む)
    •  受給資格者または児童に障害者手帳、療育手帳が交付されたとき など

この記事に関するお問い合わせ先

このページは子育て支援課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9203 ファックス:047-453-5512
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