企業主導型保育事業

更新日:2023年11月08日

ページID : 9673

企業主導型保育事業について

   企業主導型保育事業は、従業員の多様な働き方に応じた保育を提供する企業等を支援するとともに、待機児童対策に貢献することを目的として平成28年度に内閣府が開始した制度です。

   企業主導型保育事業は、自社等の従業員が利用する「従業員枠」のほか、地域の住民等が利用する「地域枠」を設けて運営することも可能であり、この「地域枠」は市民の方も利用することができます。

   なお、保育料については、原則として国が平均的な水準として定める利用者負担額の範囲で設定することとされているため、習志野市の「民間保育施設入所児童助成金」の助成対象施設ではありません。

利用開始する場合・利用中に習志野市に転入した場合について

   企業主導型保育施設の利用を開始する場合または利用中に習志野市に転入した場合、下記書類を記入の上、利用する保育施設に提出してください。

利用終了する場合について

   企業主導型保育施設の利用を終了する場合、下記書類を記入の上、利用する保育施設に提出してください。

教育・保育給付認定を受ける場合について

   企業主導型保育施設の地域枠を利用し、無償化の対象となる場合、市に申請をして「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。

   また、無償化の対象とならない場合や、従業員枠の利用であっても認定が必要となる場合があります。詳細については、入園前に利用施設へ必ずご確認ください。

   なお、認定申請をする方については、下記「企業主導型保育施設利用者(地域枠)の教育・保育給付認定申請のご案内」をご確認の上、下記「教育・保育給付認定・変更申請書(2号・3号認定用)兼保育所等入所申込書」と保護者の要件書類をこども保育課に提出してください。


(注意)入所希望年度により必要書類が異なりますので、該当年度の必要書類をご用意ください。

【令和5年度】入園希望者向け

【令和6年度】入園希望者向け

保護者の要件書類

(事業者の方向け)企業主導型保育施設が行う手続きについて

   利用を開始・終了する習志野市民の児童がいた場合には、上記利用報告書・利用終了報告書を保護者から受け、利用を開始・終了する月内に習志野市こども保育課へ提出してください。

   また、教育・保育給付認定が必要な保護者に対しては、報告書とは別に入園前に市に認定申請をするように案内してください。

   なお、企業主導型保育事業を利用している習志野市民の児童の確認のため、毎年4月1日時点の状況で「企業主導型保育事業利用状況報告書」の作成を依頼させていただきます。依頼文書につきましては、毎年3月頃に対象施設に送付いたしますので、ご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

このページはこども保育課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-5511 ファックス:047-453-5512
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