保育所保育料
更新日:2019年10月1日
保育料の算定方法
保育所保育料は、入所児童の認定区分とクラス年齢別に、扶養義務者の市区町村民税額(合算額)をもとに算定します。
算定対象者
- 原則、父母の市区町村民税額の合算額から算定します。
- 父母とも市区町村民税非課税であり、祖父母と同居している場合は、祖父母の税額より算定します。
- ひとり親家庭の場合、戸籍謄本(または離婚受理証明書)により保護者が1人という事実を確認し、入所児童と同居の保護者のみの税額で算定します。
- 離婚している場合でも、父母ともに児童と同居している場合は、父母の合算額から算定します。
- 同居祖父母の税額より算定する場合は、合算税額ではなく、原則、税額が高い方のみでの算定になります。
税額
利用月に応じて、前年度または当年度の市区町村民税額から算定します。
なお、下記のとおり、利用月が4月〜8月と9月〜翌3月では算定に用いる税年度が異なるため、年度途中で保育料が変更となる可能性があります。
- 4月〜8月:前年度の市区町村民税額より算定
例)2019年4月〜8月の保育料:2018年度の税額より算定(2017年中の収入)
- 9月〜翌3月:当年度の市区町村民税額より算定
例)2019年9月〜2020年3月の保育料:2019年度の税額より算定(2018年中の収入)
ひとり親世帯の寡婦(夫)控除のみなし適用
本市では、婚姻歴のないひとり親世帯の保育料を軽減する「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施しております。
下記対象者に該当する方は、保育料が減額になる場合がございますので、申請方法等をこども保育課までお問合せください。
<対象者>
(1)婚姻せずに母(父)となり、その後婚姻(事実婚を含む)をしていない者
(2)(1)に該当し、税制上の寡婦(夫)控除を受けていない者
保育所保育料徴収基準額表
- 保育所保育料は毎年度、4月1日時点の年齢区分に従い決定します。
- なお、3歳児クラス以上の保育所保育料は無償となります。
- 原則、父母を保育料算定上の扶養義務者とし、父母の合算税額で算定します。ただし、父母の市町村民税が非課税で同居している祖父母がいる場合、祖父母の税額から算定します。(祖父母で算定する場合で、祖父母ともに課税の場合は、税額の高い方のみで算定します。)
- 住宅借入金特別控除、配当控除、外国税額控除、寄付金控除、等の税額控除(調整控除を除く)は、保育料算定上、控除の対象とはなりません。(これらを控除する前の税額より算定します。)
- 政令指定都市より転入した方は、所得割額を本市の税率に適用させたうえで、算定します。
- 私立幼稚園・特別支援学校幼稚部等を利用している兄姉がいる場合は、兄弟の減額を適用しますので在園証明書等を提出してください。
- 保育料の基礎となる市区町村民税額に変更があった場合は、変更後の税額で保育料を再計算いたしますので、必ずご連絡ください。
- 保育料算定書類の提出が無い場合は、暫定的に最も高い保育料で決定いたします。その後、書類の提出がされた場合は、再計算し、当該月までさかのぼって再決定いたします。
- 保育料は原則として前年または前々年の収入状況等により算定しておりますので、今年になって収入が著しく減少して生活困窮となった場合等は、分納につきましてご相談ください。
低所得のひとり親、在宅障がい児(者)のいる世帯等
児童の保護者の世帯が次に掲げる(1)〜(3)の場合で、かつ、保育所保育料 基準額表のC1〜D3階層の一部(税額77,101円未満まで)に該当する場合は、負担軽減後の階層(CH1〜DH3)を適用します。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している世帯(離婚後も同居している場合を除く)
(2) 在宅障がい児(者)のいる世帯(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者がいる世帯、特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者がいる世帯)
(3)その他、保護者の申請に基づき、生活保護に準ずる程度、特に困窮していると市長が認めた世帯
保育料の支払先
利用する保育施設によって、支払先が変わります。
(1) 公立保育所、公立認定こども園・・・【設置する自治体】
(2) 私立保育所・・・【お住まいの自治体】
(3) 私立認定こども園、地域型保育事業(注釈1)・・・【各施設(事業者)】
(注釈1)小規模保育事業所、事業所内保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業のことを意味します。
支払先が「市外の自治体」や「施設」の場合は、習志野市が決定した保育料額を各自治体や施設にもお知らせします。
支払方法や支払期日は、各支払先の通知等によりお支払いしてください。
保育料の指定納入期限(口座振替日)
支払先が「習志野市」の方の納入期限(口座振替日)は、次のとおりです。
(注釈)支払先が「他の自治体や施設」の場合は、支払先が指定する日によります。
原則、利用月の保育料を月末に口座振替いたします。月末が休日の場合は、翌営業日です。
口座振替の登録までに2か月程度かかる場合がありますので、登録が間に合わない方には、毎月20日頃に納付書をお送りします。
利用年月 | 納入期限 |
---|---|
2019年4月 | 2019年5月7日 |
2019年5月 | 2019年5月31日 |
2019年6月 | 2019年7月1日 |
2019年7月 | 2019年7月31日 |
2019年8月 | 2019年9月2日 |
2019年9月 | 2019年9月30日 |
2019年10月 | 2019年10月31日 |
2019年11月 | 2019年12月2日 |
2019年12月 | 2020年1月6日 |
2020年1月 | 2020年1月31日 |
2020年2月 | 2020年3月2日 |
2020年3月 | 2020年3月31日 |
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このページはこども保育課が担当しています。
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電話:047-453-5511 FAX:047-453-5512
