教育・保育給付認定

更新日:2023年04月01日

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   平成27年度から、国の「子ども・子育て支援新制度」が開始し、幼稚園や保育所等の利用にあたっては教育・保育の必要性に応じた「支給認定」を受けることが必要になりました。

   なお、令和元年10月からの幼児教育・保育無償化に伴う制度改正により、「支給認定」は「教育・保育給付認定」へと名称が変更しました。

  • (※1)保育所(園)、こども園(長時間児)、小規模保育施設へ入所の申込みについては、入所希望年度の「保育所等の入所申込み」のページをご覧ください。
  • (※2)令和元年10月より開始した幼稚園の預かり保育・認可外保育施設等の保育料無償化のための「施設等利用給付認定」については、「施設等利用給付認定」のページをご覧ください。

認定区分

   市が保護者からの申請を受け、児童の保育の必要性の有無や年齢等に基づき、下記表のとおり認定します。
   下記表の「保育の必要性あり」とは、下記「認定要件」を満たしていることが条件となります。

教育・保育給付認定
保育の
必要性
満3歳以上
【3歳の誕生日前日から】
満3歳未満
【3歳の誕生日の前々日まで】
対象施設等
なし 1号認定
(教育標準時間認定)
市立幼稚園
認定こども園(短時間児)
あり 2号認定
(保育認定)
3号認定
(保育認定)
認可保育施設
認定こども園(長時間児) 等
保育必要量
保育短時間
(習志野市内保育施設の場合は、8時30分~16時30分の利用)(第一くるみ幼稚園は8時~16時の利用)
保育必要量
保育短時間
(習志野市内保育施設の場合は、8時30分~16時30分の利用)
認可保育施設
認定こども園(長時間児) 等
保育必要量
保育標準時間
(上記以外の時間帯も利用)
保育必要量
保育標準時間
(上記以外の時間帯も利用)
認可保育施設
認定こども園(長時間児) 等

(2・3号認定のみ)認定要件

   保護者のいずれもが、昼間を原則として月64時間以上の保育にあたれない要件があること。

   保育にあたれない要件とは、下記に該当する場合です。

(※)認定要件は年度ごとに見直しをしているため、次年度は内容が変更する可能性がありますのでご了承ください。

  • (※1)認可外保育施設等を利用するにあたり、「求職中」にて既に給付認定や助成を受けた場合、連続して「求職中」を要件とした認定はできません。(保護者の保育にあたれない要件のため、兄弟姉妹が認定を受けている場合も不可。
  • (※2)学校教育法に規定する学校等に在学、または職業能力開発促進法等に規定する職業納能力開発施設において職業訓練等を受けていること。

   それぞれの認定要件の確認のため、要件書類が必要となります。各種要件書類については、上記PDFにてご確認ください。

申請方法・必要書類

1号認定を申請する場合

   市立幼稚園、認定こども園にお通いになる場合には、原則、願書の提出と併せて認定の申請書を施設へ提出してください。

   申請書類は施設から受け取るか、「申請書ダウンロード」のページからダウンロードしてご利用ください。

   申請書類は入園(利用開始)日の2週間前までに、施設もしくはこども保育課へご提出ください。

(※)4月入園については、別途、提出期限を設けていますので入園(利用)予定の施設もしくは、こども保育課までご連絡ください。

【1号認定(市立幼稚園・認定こども園(短時間児))必要書類】

2・3号認定を申請する場合

認可保育施設を同時に申込みする場合

   入所申込みのための書類と認定申請のための書類は、併用可能です。

   入所申込みをする場合、入所希望年度の「保育所等の入所申込み」のページにある「認可保育施設入所・入園案内」を必ずご確認ください。

   また、ご用意いただく書類については、同ページの「入所申込みに必要な書類」をご覧ください。

認定のみを希望する場合

【企業主導型保育事業の利用を希望する場合等】

   こども保育課の窓口にて申請となります。

   なお、ご用意いただく書類については、「企業主導型保育事業」のページをご覧ください。

給付認定通知書と支給認定証について

   給付認定の申請後、認定を受けられる方には「給付認定通知書」と「支給認定証」を交付します。

「給付認定通知書」と「支給認定証」は、認定期間や認定要件の確認に必要なため、卒園(退所)まで大切に保管してください。

(2・3号認定のみ)保育必要量による認定区分と利用時間

   教育・保育給付認定2号・3号認定は、要件により、さらに「保育必要量」を認定します。

   必要量の認定区分は、下記の2区分となり、区分によって保育利用可能時間が異なります。

  1. 保育標準時間認定:1日11時間利用可能(※)
  2. 保育短時間認定   :1日  8時間利用可能

(※)保育標準時間認定を受けた方は、11時間の利用でも送迎が困難な場合には、時間外保育をご利用になれます。

   保育標準時間認定の場合であっても、保護者が必要とする時間内での保育となります。

認定の変更

   認定内容が変更する場合は「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更届」が必要となります。

   入所している保育施設もしくは、こども保育課へ変更に係る書類をご提出ください。

   なお、原則、全ての必要書類を市で収受した日の翌月(収受日が1日の場合は当月)からの適用となり、遡りでの変更は行いませんので、お早めに手続きをしてください。

  • 認定の変更に係る必要書類については、上記「家庭状況等変更に伴う提出書類について」をご確認ください。
  • こども保育課様式の必要書類については、「申請書ダウンロード」のページからダウンロードしてご利用ください。(各保育施設・こども保育課でも配布しています。)

この記事に関するお問い合わせ先

このページはこども保育課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-5511 ファックス:047-453-5512
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