難病等の方々への支援

更新日:2022年09月29日

ページID : 9464

難病等の方々も障害福祉サービスや補装具の支給を受けることができます

障害者総合支援法では、障がい者の範囲に難病等の方々含まれています。
対象となる方々は、障害者手帳の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等が受けられます。

対象者

(1)難病の方

(2)小児慢性特定疾病の児童

利用可能なサービス

  • 障害福祉サービス
  • 障害児通所支援、障害児入所支援(障害児通所支援については下記リンク「障害福祉サービス」をご覧ください。
  • 地域生活支援事業
  • 補装具
  • 日常生活用具
  • 相談支援
  • 施設通所交通費の助成
  • グループホーム家賃助成

手続き

難病等の証明が必要になります。次の1〜3のいずれか。

  1. 千葉県特定医療費(指定難病)受給者証
  2. 千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証
  3. 診断書(様式は任意)

詳しい手続きの流れは、各サービスのページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください