心身障害者福祉手当(県)

更新日:2022年09月29日

ページID : 9418

心身障害者福祉手当(県)について

対象者

  1. 療育手帳〇Aの1、〇Aの2、Aの1またはAの2の20歳以上の在宅者
  2. おおむね6か月以上自宅で寝たきりで、日常生活に常時介護を必要とする20歳以上65歳未満の身体障がい者

金額等

 月額8,650円(生活保護受給中の方は、8,000円)
 支給月 4月、8月、12月

申請に必要なもの

  • 療育手帳又は身体障害者手帳の写し
  • 申請者本人名義の通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号が記載されている部分)
  • 年金証書の写し(障害年金等を受給されている方のみ)
  • 年金振込通知書又は年金が振込されてる通帳の写し(障害年金を受給されている方のみ・直近1月から12月分の振込金額が確認できる部分)
  • 申請者、配偶者、扶養義務者の所得証明書(申請日によって必要となる証明書の年度が異なります。また、証明書を省略できる場合もありますので、詳細は下記問い合わせ先へご相談ください。)
  • 印鑑

所得制限の限度額

受給資格者(心身障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

心身障害者福祉手当(県)が受給できる収入額・所得額の目安(単位:円)
扶養親族等の数 受給資格者本人
収入額の目安
受給資格者本人
所得額
受給資格者の配偶者及び扶養義務者
収入額の目安
受給資格者の配偶者及び扶養義務者
所得額
0 5,180,000 3,604,000 8,319,000 6,287,000
1 5,656,000 3,984,000 8,586,000 6,536,000
2 6,132,000 4,364,000 8,799,000 6,749,000
3 6,604,000 4,744,000 9,012,000 6,962,000
4 7,027,000 5,124,000 9,225,000 7,175,000
5 7,449,000 5,504,000 9,438,000 7,388,000

所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

その他

  • 施設に入所している方、継続して3か月以上入院している方、介護保険サービスを利用している方は受給できません。(グループホーム等は、受給が可能です。)
  • 毎年8月に、所得状況や世帯員の状況等を届け出る必要があります。(所得の状況によっては、手当の受給資格が喪失となる場合があります。)
  • 詳細は、障がい福祉課にお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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