外国人心身障害者福祉手当

更新日:2022年09月29日

ページID : 9419

外国人心身障害者福祉手当について

対象者

下記の条件をすべて満たす方が対象となります

  1. 日本国籍を有しないで、昭和57(1982)年1月1日以前に20歳に達していたこと
  2. 昭和57(1982)年1月1日以前に身体障害者手帳1級、2級又は、療育手帳の障害程度がAであったこと

金額等

月額5,000円
支給月 4月、8月、12月

申請方法等

下記の問い合わせ先までご相談ください

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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