自立支援医療(精神通院)(国)

更新日:2024年03月28日

ページID : 9421

精神疾患の通院にかかる医療費(薬代含む)に対して自己負担が1割に軽減されます。

対象者

精神疾患で通院による精神医療を続ける必要がある方

主な対象精神疾患

統合失調症、うつ病、双極性感情障がい、気分変調症、パニック障がい、てんかん、認知症、依存症など

対象となる医療

精神疾患による通院の医療(薬、デイケア、訪問看護を含む)
(注意)入院は対象外です。

給付内容

  • 自己負担が1割に軽減
  • さらに、市民税課税額に応じた負担上限月額が設定され、それを超える自己負担は免除になります。(下表参照)
負担上限月額
区分 世帯の市民税所得割額 負担上限月額
一定以上 235,000円以上 制度の対象外
(重度かつ継続の方は20,000円)
中間2 33,000円以上235,000円未満 医療保険の負担限度額
(重度かつ継続の方は10,000円)
中間1 33,000円未満 医療保険の負担限度額
(重度かつ継続の方は5,000円)
低所得2 0円(非課税)で本人収入が80万円を超える 5,000円
低所得1 0円(非課税)で本人収入が80万円以下 2,500円
生活保護 生活保護受給世帯 0円

(注意) 中間1には、市民税均等割のみ課税の世帯も含みます。

(注意)収入には障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等も含みます。ただし、障害年金生活者支援給付金は含みません

(注意) 「重度かつ継続」の対象範囲

  • 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)などの方。または、3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方。
  • 医療保険の高額療養費で多数該当の方。

手続きの流れ

  1. 申請(窓口:市役所障がい福祉課)
  2. 千葉県による審査、受給者証の作成
  3. 受給者証の交付(郵送:市役所障がい福祉課 → ご自宅)
  4. 受診の際に、受給者証を医療機関及び薬局に提示(ご本人 → 医療機関、薬局)

(注意)申請から受給者証の交付まで約2〜3か月程かかります。診断書の内容確認等により、それ以上かかる場合もあります。

必要書類

  • (注意)申請書・診断書は複写式(県の指定様式)になっておりますので、障がい福祉課で配布しております。また、郵送も承っております。郵送希望の方は下記問い合わせ先までご連絡ください。
  • (注意)診断書は必要書類の[診断書]をクリックしていただくと、千葉県のサイトにてダウンロードもできます。

新規の場合

  1. 申請書
  2. 診断書(注意)申請手続きの日より3か月以内に作成されたもの
  3. 健康保険証
  4. 年金の振込通知書または年金の振り込み記録のある預金通帳の写し(最新のもの)
  5. 個人番号通知カード又は個人番号カード(マイナンバーカード)

 

(注意)国民健康保険及び後期高齢者医療保険以外の保険に加入されている方で、被保険者が市外にお住いの場合は、被保険者の課税証明書又は非課税証明書の提出が必要です。

再認定の場合【有効期間終了の3か月前から申請可能】

  1. 申請書
  2. 診断書(注意)申請手続きの日より3か月以内に作成されたもの。ただし、前年に提出した方は不要です。 → 下記参照
  3. 健康保険証
  4. 自立支援医療受給者証
  5. 年金の振込通知書または年金の振り込み記録のある預金通帳の写し(最新のもの)
  6. 個人番号通知カード又は個人番号カード(マイナンバーカード)

(注意)診断書の提出が不要な方は、次のA~Cに当てはまる方です。

  1. 受給者証に「医療用(1年目)」と記載があり、かつ有効期間が終了していない方
  2. 受給者証に「手帳用(1年目)」と記載がある方
  3. 受給者証に「手帳で新規」と記載があり、受給者証の有効期間と精神障害者保健福祉手帳の更新日が一致していない方

住所・氏名の変更の場合

  1. 申請書
  2. 健康保険証(習志野市外から転入した方のみ必要)
  3. 自立支援医療受給者証
  4. 個人番号通知カード又は個人番号カード(マイナンバーカード)

健康保険証の変更の場合

  1. 申請書
  2. 健康保険証
  3. 自立支援医療受給者証
  4. 年金の振込通知書または年金の振り込み記録のある預金通帳の写し(最新のもの)
  5. 個人番号通知カード又は個人番号カード(マイナンバーカード)

医療機関・薬局の変更の場合

  1. 申請書
  2. 自立支援医療受給者証
  3. 個人番号通知カード又は個人番号カード(マイナンバーカード)

所得区分(自己負担上限額)変更の場合

  1. 申請書
  2. 自立支援医療受給者証
  3. 年金の振込通知書または年金の振り込み記録のある預金通帳の写し(最新のもの)
  4. 個人番号通知カード又は個人番号カード(マイナンバーカード)

 

(注意)所得区分の判定につきましては、申請受付日が

1月~6月の場合  :前々年の所得状況

7月~12月の場合:前年の所得状況 となります。

(注意)修正申告等により所得が大きく減少した場合、変更申請をすると、自己負担上限額が減額となる可能性があります。

関係リンク

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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