自立支援医療(育成医療)(国)

更新日:2022年10月04日

ページID : 9423

概要

 現在、身体に障がいがあるか、または現にある疾患に対する治療を行わないと将来一定の障害を残すと認められる18歳未満の児童で、手術などの治療により障がいの除去・改善が出来ると認められる場合に、その治療に要する医療費(薬代含む)に対して、自己負担が1割に軽減されます。
(注意)所得制限があります。(詳しくは、下記「給付内容」をご参照ください)

対象者

次の1・2どちらにも該当する児童

  1. 18歳未満
  2. 身体に障がいがある又は放置すると将来障がいが残ると認められ、手術等により障がいの改善が認められる方

対象となる医療

  • 視覚障害によるもの
  • 聴覚・平衡機能障害によるもの
  • 音声・言語・そしゃく機能障害によるもの
  • 肢体不自由によるもの
  • 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
  • 先天性の内臓の機能障害によるもの
  • 免疫機能障害によるもの
  • (注意)それぞれの障がい部位により、支給範囲や支給対象となる疾患名や手術等があります(下記ファイル参照)。詳細は障がい福祉課までお問い合わせください。
  • (注意)育成医療の指定医療機関での医療が対象です。

給付内容

自己負担が1割に軽減
さらに、市民税課税額に応じた負担上限月額が設定され、それを超える自己負担は免除になります。(下表参照)

負担上限月額
区分 世帯の市民税所得割額 負担上限月額
一定以上 235,000円以上 制度の対象外
(重度かつ継続の方は20,000円)
中間2 33,000円以上235,000円未満 10,000円
中間1 33,000未満 5,000円
低所得2 0円(非課税)で保護者収入が80万円を超える 5,000円
低所得1 0円(非課税)で保護者収入が80万円以下 2,500円
生活保護 生活保護受給世帯 0円
  • (注意)「重度かつ継続」は、高額治療継続が必要となる特定の疾患です。詳細はお問い合わせください。
  • (注意)中間1には、市民税均等割のみの課税世帯も含みます。

手続きの流れ

  1. 申請(窓口:市役所障がい福祉課)
  2. 審査
  3. 受給者証の交付(習志野市が発行)
  4. 受診の際に、受給者証を医療機関(病院、薬局)に提示
  • (注意)新規申請の場合は、必ず医療実施前に障がい福祉課へお問い合わせください。
  • (注意)受給者証の交付までに2~3週間程度かかります。

必要書類

  • 申請書
  • 自立支援医療(育成医療)意見書(指定医師が記載) (注意)費用は自己負担
  • 健康保険証の写し(受診者及び受診者と同じ保険に加入している方の分)
  • 印鑑
  • 申請者の個人番号通知カードまたは個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 特定疾病療養受領証(お持ちの方のみ)
  • 市民税額のわかるもの(習志野市で課税状況の確認ができない方のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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