日常生活用具の事業者登録
日常生活用具給付等事業の事業者登録
日常生活用具給付等事業を行おうとする事業者は、あらかじめ市の登録を受けていただく必要があります。
1.事業者の登録単位について
事業者登録は、事業所(店舗や支店)ごとに行います。
同一法人が、複数の事業所を登録する場合は、事業所ごとに申請してください。
2.登録の手続き
No. | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 習志野市地域生活支援事業(日常生活用具給付等事業)登録申請書(第1号様式の2) | なし |
2 | 事業者の登記事項証明書の写し | なし |
3 | 事業所の名称、所在地、代表者の職・氏名がわかるもの | 事業所代表者の名刺、パンフレット、ホームページ等 |
登録手続きには2週間前後かかります。登録手続きの完了後、登録通知書を送付いたします。
習志野市地域生活支援事業(日常生活用具給付等事業)登録申請書(第1号様式の2) (PDFファイル: 87.2KB)
習志野市日常生活用具給付等事業の事業者登録について【記入例】 (PDFファイル: 219.3KB)
3.登録事項の変更手続き
No. | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 習志野市地域生活支援事業(日常生活用具給付等事業)登録事項変更届出書(第2号様式の2) | なし |
2 | 変更後の登録事項(名称、所在地、代表者)がわかるもの | 事業所代表者の名刺、パンフレット、ホームページ等 |
変更手続きには1週間前後かかります。通知書は特に送付いたしません。
習志野市地域生活支援事業(日常生活用具給付等事業)登録事項変更届出書(第2号様式の2) (PDFファイル: 82.5KB)
4.事業廃止、休止、再開の手続き
事業を廃止、休止又は再開した場合は、次の書類を、習志野市障がい福祉課まで提出してください。
提出書類
No. | 提出書類 |
---|---|
1 | 習志野市地域生活支援事業廃止(休止・再開)届出書(第3号様式) |
習志野市地域生活支援事業廃止(休止・再開)届出書(第3号様式)
廃止、休止又は再開手続きには1週間前後かかります。通知書は特に送付いたしません。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2022年09月29日