災害援護資金の貸付け

更新日:2022年09月29日

ページID : 17588

 災害弔慰金の支給等に関する法律により、特定の(注釈)自然災害により世帯主が全治1か月以上の重傷を負ったときや、住居や家財に大きな被害を受けた場合に、生活の立て直しのために災害援護資金の貸付けを受けることができます。
(注釈) 災害救助法が本県内で適用された災害。

対象者

自然災害により次の被害または損害を受けた場合

  1. 世帯主が全治1か月以上の重傷を負ったとき
  2. 家財に3分の1以上の損害があったとき
  3. り災証明により住居の全壊または半壊および大規模半壊とされたとき

所得制限

 災害援護資金の貸付けには、所得制限があります。(世帯の前年分の総所得が下記の額未満であること)

所得制限
世帯人員 市民税における前年の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに30万円を加算

(注意)但し、住居が滅失した場合は、1,270万円とします。

申込期間

 被災の日の属する月の翌月1日から起算して3か月を経過する日まで
 (例:7月10日に被災 → 10月末まで)

申請に必要なもの

  • 災害援護資金借入申込書
  • 医師の診断書(負傷の場合のみ)
  • 同意書
  • り災証明書
  • 現在市県民税の課税を受けているのが転入前の市町村の場合、その市町村が発行する所得証明書

貸付限度額

世帯主に1か月以上の負傷がある場合
負傷のみ 150万円
家財の被害が3分の1以上 250万円
住居の半壊・大規模半壊 270万円
住居の全壊 350万円
世帯主に1か月以上の負傷がない場合
家財の被害が3分の1以上 150万円
住居の半壊・大規模半壊 170万円
住居の全壊 250万円
住居の全体が滅失もしくは流失 350万円

利率

1.5パーセント
但し、連帯保証人がいる場合は無利子です。

返済期間

 原則として貸付けから3年間返済は据置きされ、その後の5年間で返済となります。
 年賦、半年賦あるいは月賦により返済となります。
 (注意)東日本大震災による被災については政令で特例が定められており、返済期間が7年間に延長されています。
 また、据置き期間についても6年間に延長されています。

申込み先

社会福祉課

この記事に関するお問い合わせ先

このページは健康福祉政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7375 ファックス:047-454-2030
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