難病患者見舞金

更新日:2023年05月22日

ページID : 9582

指定難病および小児慢性特定疾病等の方の経済的・精神的負担の軽減と、福祉の増進を図るため支給します。

対象者

お見舞金の対象者は以下の1〜4の全てに該当する方です。

  1. 習志野市に住所を有している
  2. 習志野市に住民登録をしている
  3. 千葉県が発行した次のいずれかの受給者証を所持している
    1. 「特定医療費(指定難病)受給者証」
    2. 「千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証」
    3. 「特定疾患医療受給者証」
    4. 「千葉県先天性血液凝固因子障害等受給者証」
       (生活保護受給者の方は3、4に代わる医師の診断書)
  4. 医療機関で治療を受けている

支給金額等

入院患者((注釈)15日以上) 月額12,000円(生活保護受給者は8,000円)
通院患者 月額6,000円(月1日以上)
(注釈)14日以下の入院は通院として扱います。

4月から9月までと、10月から翌年3月までのそれぞれ半年分(年2回)について、医療機関で証明を受けた日数に応じた金額を支給いたします。

申請に必要なもの

  1. 次のいずれかの写し
    1. 「特定医療費(指定難病)受給者証」
    2. 「千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証」
    3. 「特定疾患医療受給者証」
    4. 「千葉県先天性血液凝固因子障害等受給者証」
       (生活保護受給者の方は3、4に代わる医師の診断書)
  2. 振込先の銀行口座番号(未成年者は保護者名義のもの)

その他

  • 「千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証」をお持ちの方で、ぜんそくの方ついては、1か月に5日以上の通院治療がある場合のみ対象になります。
  • お見舞金の支給開始は当申請手続きをしていただいた月の翌月分からになります。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは社会福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7375 ファックス:047-454-2030
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