はり・きゅう・マッサージ等費用助成

更新日:2022年09月29日

ページID : 9368

はり・きゅう・マッサージ等費用助成について

対象者

次の(要件1)・(要件2)の全ての要件に該当する方
(要件1)年齢が、次の1.2.のいずれかに該当すること

  1. 65歳以上の方
  2. 18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方

(要件2)本人及びその属する世帯の主たる生計維持者(注釈)の所得状況が、次の1.〜3.のいずれかに該当すること

  1. 当該年度の市町村民税非課税
  2. 当該年度の市町村民税均等割のみ課税
  3. 生活保護世帯

(注釈)主たる生計維持者とは、原則として、同一世帯の中で一番所得が多い方とします。
(注意)(1)・(2)については、7月1日前に申請する場合は、前年度の課税状況を適用します。

交付枚数

申請月より月2枚の割合で最大24枚

内容

市内の登録施術者の施術を受ける際、 1回につき700円を助成
医療保険等が適用される時は利用できません。

申請に必要なもの

  1. 健康保険証・運転免許証等(住所・お名前・年齢が確認できる身分証)
  2. 健康手帳(40歳以上で、お持ちの方)
  3. 身体障害者手帳(65歳未満の方が申請する場合に必要)
  4. 世帯全員の市民税・県民税非課税通知書、市民税・県民税納税通知書

 または、世帯全員の市民税・県民税非課税証明書、市民税・県民税決定額証明書
 (本市で課税状況が確認できる場合は、申請書の所得状況調査同意書欄に世帯全員の署名・捺印)

市民税・県民税非課税通知書等について

  • 令和3年4月〜令和3年6月に申請する場合…令和2年度の課税状況を適用します。(注意1)
  • 令和3年7月〜令和4年3月に申請する場合…令和3年度の課税状況を適用します。(注意2)

(注意1)令和2年1月2日(注意2)令和3年1月2日以降に本市へ転入してきた方は本市で課税状況の確認ができません。(注意1)令和2年1月1日(注意2)令和3年1月1日現在に登録していた住所地で発行された証明等を提出してください。

申請手続きの窓口

高齢者支援課 電話番号:047-451-1151(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

このページは高齢者支援課が担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-454-7533 ファックス:047-453-9309
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