介護保険料を滞納すると?

更新日:2023年08月21日

ページID : 9480

 特別な事情がないのに、保険料を納めないでいると次のような措置がとられます。

介護保険料を納めなかった場合の措置

1年以上滞納している場合

 介護保険サービスの利用者負担割合が10割(全額負担)となります。
 申請により本来の保険給付費(利用者負担分 (注釈)を除く額)が払い戻しされます。
 (注釈)利用者負担分=所得に応じて1割から3割

1年6ヶ月以上滞納している場合

 引き続き、利用した介護保険サービスの利用者負担割合が10割(全額負担)となり、申請をしても保険給付分の一部または全額が差し止められます。さらに滞納が続く場合は、差し止められた額から滞納している保険料に充てられます。

2年以上滞納している場合

 上記に加え、滞納期間に応じて、本来1割または2割である利用者負担割合が3割に、本来3割負担の人は4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費などが受けられなくなります。

(注意) 介護保険料を滞納すると、延滞金が加算されるだけでなく、法令に基づきやむを得ず滞納処分を行う場合があります。

保険料の納付が困難な場合

 災害などの特別な事情で、保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免または猶予を受けられる場合があります。
 65歳以上の方は市の介護保険課、40歳から64歳の方はご加入の医療保険にご相談ください。

 市の税制課では、納付に関する相談をお受けしております。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください