社会福祉法人の認可・指導監督等について

更新日:2023年01月19日

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社会福祉法人の所轄庁について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)が平成23年8月30日に公布されたことに伴い、社会福祉法の一部が改正され、平成25年4月1日から主たる事務所が習志野市内にあり、習志野市内でのみその事業を行う社会福祉法人にあっては、習志野市が所轄庁として、社会福祉法人の設立認可、定款変更等の認可及び届出の受理や、法人運営及び会計経理などに関する助言、改善指導を行うことになりました。

ただし、施設や事業所が複数の市町村の区域に所在している場合は、千葉県もしくは厚生労働省が所轄庁になります。

権限移譲後の主な業務について

平成25年4月1日以降、習志野市が所轄庁として行う主な業務は以下のとおりです。

  • 社会福祉法人設立認可事務 (社会福祉法第32条)
  • 社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)事務 (社会福祉法第43条第1項・第3項)
  • 社会福祉法人の解散認可(届出受理)事務 (社会福祉法第46条第2項・第3項)
  • 社会福祉法人の合併認可事務 (社会福祉法第49条第2項)
  • 社会福祉法人への立入検査事務(指導監査) (社会福祉法第56条第1項)
  • 社会福祉法人への改善措置命令事務 (社会福祉法第56条第2項)
  • 社会福祉法人への業務停止命令事務・法人役員解職勧告事務 (社会福祉法第56条第3項)
  • 社会福祉法人への解散命令事務 (社会福祉法第56条第4項)
  • 社会福祉法人への公益事業又は収益事業の停止命令事務 (社会福祉法第57条)
  • 社会福祉法人の現況報告受理事務 (社会福祉法第59条)

社会福祉法人の運営に関する情報開示について

習志野市が所轄庁である社会福祉法人の財務情報にかかる、各法人の情報開示先は以下のとおりです。(各法人が開設しているページ等にリンクしています)

指導監査調書

税額控除の対象となる社会福祉法人の証明関係事務等について

平成23年度税制改正において、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用をうけることができることとなりました。税額控除対象法人となるには、所轄庁の証明を受けなければなりません。

申請様式

税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について(社援基発0620第1号)

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

このページは健康福祉政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9243 ファックス:047-453-9309
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