習志野市まちづくり応援事業提案制度(事業者向け)

更新日:2022年10月07日

ページID : 12773

社会貢献活動を提供したい方

 市では公共サービスの担い手の多様化を図り、効率的で質の高い公共サービス実現を目指しており、企業等が持つ柔軟性と独自のノウハウや資源と市が協力し、事業を行うことで、より良い市民サービスの提供につながると考えております。
 このようなことから、企業等が行っている地域に密着した社会貢献活動を活かした取り組みを募集しています。

募集する内容

企業などの社会貢献活動として、より良い市民サービスの提供につながる事業。
ただし、市の財政措置を伴わないものとする。
ノウハウの提供、場の提供、資源の提供など

(例)

  • 食育についての研修会を開催するときに、講師を派遣できる。
  • 市内の小学生向けに、事業所の持っているスキルを使って、夏休みの工作教室を開催できる。
  • 事業所の会議室を使わないときに、市民団体に貸出しができる。

※提案をご検討している場合は、協働政策課にお問い合わせください。

提案事業の要件

提案していただく事業は、次のいずれにも該当しないこと。

  1. 営利を目的とする事業
  2. 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とするもの
  3. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの
  4. 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者(候補者を含む。)若しくは政党を推薦し、又はこれらに反対することを目的とするもの
  5. 国、地方公共団体、その他の団体から助成、補助又は委託を受けている事業
  6. 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
  7. 公序良俗に反する事業

提案者の要件

市民活動団体、NPO法人など

  1. 提案事業を市内で実施できる正会員5人以上の市民団体であること
  2. 定款(規約、会則等)を有し、会計処理が適正に行われている団体であること。ただし、新設の団体にあっては、このことが見込まれること。
  3. 次のアからオに該当しないこと

企業、学校法人など

  1. 会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続中又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続中でないこと
  2. 市から指名停止処分を受けていないこと
  3. 直近1年間の市税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと
  4. 次のアからオに該当しないこと

ア 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする団体

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする団体

ウ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者(候補者を含む。)若しくは政党を推薦し、又はこれに反することを目的とする団体

エ 習志野市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条の暴力団及び暴力団員等の統制下にある団体

オ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項及び第8条第1項に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体

応募方法

 随時、募集をしています。
 事業を提案していただく前に事前協議が必要となります。
 まちづくり応援事業提案事前協議申込書(第1号様式)及び団体調書(第2号様式)を電子メール、ファックス、郵送又は持参のいずれかの方法により、協働政策課に提出してください。
 事前協議後に提案書類を提出していただきます。

※電子メールで提案を送信される場合、SSL暗号化をしていないため、第三者に傍受・妨害される恐れがありますので、ご了承ください。

提出先

協働経済部 協働政策課 市民協働推進係

ファックス:047-453-5578
郵送先:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 協働政策課 市民協働推進係あて
持参する場合は、市庁舎4階 協働政策課 市民協働推進係まで

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

このページは協働政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-407-3185 ファックス:047-453-5578
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