民間事業者等の皆様との「対話」(第2回)の実施 【平成28年2月開催】

更新日:2022年09月29日

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  • 民間事業者等の皆様との「対話」(第2回)は終了しました。
  • 実施結果の概要を掲載しました。

「対話」(第2回)実施結果概要

 基本計画に示した市の考え方に対する質疑が多く出されました。
 今後も引き続き民間事業者等の皆様との意見交換を続けながら、公募要項の作成に向けて、検討を進めてまいります。

以下は「対話」の参加事業者等を募集した際に掲載したものです。

目的

資料などが置かれた長机に向かい合って座っている2名の男性のイラスト
  • 基本計画について、事業者の皆様の自由なご意見を広くお聞きする場とします。
  • 今後の公募に向けた条件を作成する際の参考とします。

対話の対象者

 事業に参画の意向を有する法人又は法人のグループとします。なお、対話に参加した方に応募を義務づけるものではありませんので、少しでもご興味があれば、ぜひご参加ください。

事前説明会(事前申込制)

 「大久保地区公共施設再生基本計画」について説明いたします。

  • 説明会にお越しの際は、「大久保地区公共施設再生基本計画」をダウンロードしてご持参ください。
  • 事前説明会への参加は、対話参加への条件ではありません。
  • 日時:平成28年2月2日(火曜)10時30分〜11時45分
  • 場所:仮庁舎3階大会議室
  • 申込期限:平成28年1月28日(木曜)17時
  • 申込方法:別紙「参加申込書」に必要事項を記入の上、上記期限までにメール添付にてお申込みください。件名は「説明会申込」としてください。
  • メール送信先:shikan★(星)city.narashino.lg.jp (送信時に★(星)を@に変更してください。)

千葉県習志野市津田沼5-12-4

対話の実施(事前申込制)

下記日程にて「対話」を実施します。

1日目

  • 日時:平成28年2月2日(火曜)13時〜19時
  • 場所:仮庁舎3階大会議室

千葉県習志野市津田沼5-12-4

2日目

  • 日時:平成28年2月5日(金曜)10時〜18時30分
  • 場所:サンロード6階特別会議室

千葉県習志野市津田沼5-12-12

3日目

  • 日時:平成28年2月8日(月曜)10時〜18時30分
  • 集合場所:仮庁舎2階資産管理課事務室 (注意)会場が変更になりました。

千葉県習志野市津田沼5-12-4

市側の参加者

財政部資産管理室

申込期限

平成28年1月28日(木曜)17時

申込方法

 別紙「参加申込書」に必要事項を記入の上、上記期限までにメール添付にてお申込みください。タイトルは「対話申込」としてください。メール受領後、担当者から日程のご連絡を差し上げます。
メール送信先:shikan★(星)city.narashino.lg.jp (送信時に★(星)を@に変更してください。)

参加申込書

実施要領

実施要領のダウンロードは上記ファイルからご覧ください。

留意事項

  • 対話のために特別な資料や図面等を作成していただく必要はありません。
  • 対話への参加実績が、応募の条件となることはありません。
  • 対話への参加実績は、事業者公募の際の評価の対象とはなりません。
  • 参加者の名称は公表いたしません。
  • 対話内容は、概要をとりまとめ、後日公表します。公表前に公表資料のチェックをしていただきます。
  • 対話概要は後日公表いたしますが、事業者ノウハウの保護のため、該当事項については、公表いたしません。対話の際、公表できない情報については、必ずその旨をお知らせください。
  • 対話内容は、今後策定する基本計画、募集要項等作成の参考とさせていただきます。これらに活用されることがあることを前提に、ご提案ください。
  • 対話の際の発言は、市・民間事業者ともに想定のものとし、今後の事業を拘束するものではありません。
  • 必要に応じ、追加の対話、文書での照会、アンケート等を実施することがあります。
  • 対話への参加に要する費用は、参加者の負担とします。
  • 次に該当する方は、対話の対象者として認めません。
    1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
    2. 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過していない者
    3. 本契約候補者決定の日前6か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者
    4. 会社更生法(昭和14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者
    5. 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者
    6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に該当する団体又は団体に属する者

参考資料

各施設の機能や基本的な運営方針、施設整備手法等を取りまとめたものです。

大久保地区公共施設再生に関する基本的な考え方を取りまとめたものです。

習志野市が保有する公共施設について、整備方針、整備時期、概算事業費及び効果等を取りまとめたものです。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7365 ファックス:047-453-7769
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