条例の解説

更新日:2022年09月29日

ページID : 17675

第1条 目的

第1条 この条例は、公共施設等の建替え、統廃合、長寿命化及び老朽化対策改修の計画的な取組について、その基本理念及び基本的事項を定め、持続可能な行財政運営の下で、時代の変化に対応した公共サービスを継続的に提供することにより、誰もが住みたくなるような魅力あるまちづくりを推進することを目的とする。

解説

 本市の公共施設等は老朽化が顕著であり、その対策が急務であることから、市民サービスの確保のために、早急な計画策定と着実な事業実施が求められてきました。
 これを受けて、平成26年3月に「習志野市公共施設再生計画」を策定しました。この計画は、25年間にわたる長期の計画であるため、計画期間内の社会経済状況等の変化により、柔軟に計画を見直すことができるものとなっていますが、その目的や基本となる考え方、事業目標等が、合理的な根拠がなく根本から変わってしまっては、その間の投資効果の低減や、効果的・計画的な経営資源の活用が阻害され、市民負担の増加を招くことも懸念されます。
 そこで、この条例では公共施設等の再生という長期間にわたる取組の中で一貫して守られるべき基本的理念や基本的事項を定めています。

第2条 定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1.  公共施設等 市が所有する施設であって、次に掲げるもののうち規則で定めるものをいう。
    • ア 建築物
    • イ 道路、都市公園等の土木施設
    • ウ 下水道
    • エ 水道施設
    • オ ガス工作物
  2.  再生 建替え、統廃合、長寿命化及び老朽化対策改修の計画的な取組をいう。
  3.  関係団体 地縁型組織、特定非営利活動法人その他の営利を目的としない団体で、主に市内において公共施設の再生又は管理運営若しくは維持保全を行うものをいう。
  4.  事業者 公共施設の再生に関する事業(以下「公共施設再生事業」という。)を行う法人その他の団体(前号に掲げるもの並びに国及び地方公共団体を除く。)及び個人をいう。

解説

 本条は、この条例中の用語の意味を明確にしたものです。
 第1号では、「公共施設等」を、市が所有する建築物、道路、都市公園等の土木施設、下水道、水道施設、ガス工作物としており、インフラ、プラント施設を含むものです。
 同規則別表の「習志野市立小学校」には、放課後児童会の実施場所が含まれます。
 第2号では、「再生」を、建替え、統廃合、長寿命化及び老朽化対策改修の計画的な取組といった整備手段の総称としています。
 第3号では、「関係団体」を、町会等の地縁型組織、いわゆるNPO法人である特定非営利活動法人、その他の営利を目的としない団体で、再生又は管理運営若しくは維持保全を行うものとしています。
 第4号では、「事業者」についての定義をしています。具体的には、コンサルティング会社やシンクタンク等を除いた、直接的に公共施設の再生に関わる建設会社等の法人、その他の団体(関係団体並びに国及び地方公共団体を除く。)及び個人事業主が挙げられます。

第3条 基本理念

第3条 公共施設等の再生は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。

  1.  文教住宅都市憲章の理念にのっとり、市民の生命、身体及び財産の安全を第一義としつつ、教育及び文化の向上を図り、健康で文化的な生活を実現するよう実施すること。
  2.  限られた資源の有効的な活用及び効率的かつ効果的な事業手法を導入し、次世代に過度の負担を課さず、世代間の公平性が確保されるよう取り組むこと。
  3.  公共施設等の再生の実施に当たっては、人口減少社会の到来、経済の成熟化等社会経済情勢の変化を踏まえつつ、市、市民、関係団体及び事業者が連携及び協働して取り組むこと。

解説

 本条では、本市が目指す公共施設等再生の基本理念を定めています。
 第1号では、文教住宅都市憲章のもとで築き上げてきた、習志野市のまちづくりに対する理念を継承し、同憲章に基づいた再生整備事業を実施することとしています。
 第2号では、限られた資源を有効的に活用し、前例に囚われることなく、効率的かつ効果的な事業手法を導入することを定めています。また、公共施設等を維持、保全及び運営していくために発生する様々な形の市民負担については、将来に先送りして、次世代に過度の負担を課すことがないこととしています。負担の公平性の具体例としては、過度な償還額となる起債や老朽化施設の放置を行わないこと等が挙げられます。
 第3号では、少子化及び高齢化に伴う人口減少社会の到来、経済の成熟化等社会経済情勢の変化について、市、市民、関係団体及び事業者の間で情報の共有等を行い、公共施設等の再生を連携及び協働して取り組むこととしています。社会情勢の変化に対応した公共施設等の再生の実施に当たっては、そのような連携及び協働が必要であることによるものです。

第4条 市の責務

第4条

  1.  市は、公共施設等再生事業について総合的かつ計画的な取組に努めるものとする。
  2.  市は、公共施設等の現状を把握し、人口動態、財政状況等客観的なデータに基づく中長期の予測の下で、効率的かつ効果的に公共施設等再生事業に取り組むものとする。
  3.  市は、公共施設等再生事業に関する財源を確保することに努めるものする。
  4.  市は、公共施設等再生事業を推進するに当たっては、市民の理解と協力を求めるとともに、公共施設等に関する情報をわかりやすく周知するものとする。
  5.  市は、公共施設等再生事業を推進するに当たっては、公共施設等の再生に関する理解を深めることを通じて公共の福祉の増進に寄与し、効率的な再生事業に積極的に参画及び協力するよう、関係団体及び事業者に対して求めるものとする。

解説

 本条は、市が担うべき責務を定めたものであり、地方公共団体全体の機能として果たすべき責任を「市」という主語を用いて定めています。「市」には、市長の他に行政委員会など他の執行機関や議会も含まれます。
 本条例の「公共施設等再生事業」とは、公共施設再生基本方針に定めている、公共施設の建替え、統廃合、長寿命化及び老朽化対策改修に係る事業の総称をいいます。
 第2項の「客観的なデータ」とは、市内地区別あるいは年齢階層別の人口動態、児童生徒数の推移等対象者数、公共施設等の利用件数及び利用者数等の利用実態、公共施設等に掛かる事業費、人件費、あるいは建物のライフサイクルコスト等に関するデータをいいます。
 第3項では、公共施設等再生事業に関する財源確保に努めることを定めています。ここでいう「財源確保」とは、新たな財源を確保し、公共施設等の再生のための費用に充当することです。
 新たな財源の確保に当たっては、起債のみに依存することなく、社会状況の変化に則した形で施設機能の統合や複合化を進めることで、ランニングコストの縮減を図るとともに、発生した未利用地は売却や貸付等の民間活用を促し、その収益を公共施設の再生のための経費に充当すること等が考えられます。
 また、未利用地の民間活用については、地域の利便性やエリアの価値を高める利用方法を、まちづくりの観点から十分に検討した上で行うことで、地域の活性化や市税収入の増加にもつなげることができます。
 他の財源確保の手法としては、習志野市公共施設等再生整備基金への毎年1億円以上の積立てを行うこと、市債の発行による資金調達を計画的に行うこと等が挙げられます。
 第4項及び第5項では、第3条第3号の「公共施設等の再生の実施に当たっては、人口減少社会の到来、経済の成熟化等社会経済情勢の変化を踏まえつつ、市、市民、関係団体及び事業者が連携及び協働して取り組むこと。」という基本理念に基づき、市が、市民、関係団体及び事業に対して求めるべきことや、市が行うべきことを定めています。第4項の周知の方法としては、市民への十分な説明と意見交換、共通認識を持つことを目的とする公共施設等の再生に関わるデータの整理・公表等が考えられます。

第5条 市民の責務

第5条 市民は、次世代の負担を軽減するため、公共施設等の再生並びに管理運営及び維持保全に必要となる現在及び将来の財政負担に関する理解を深め、より良い資産を次世代に引き継ぐよう努めるものとする。

解説

 本条は、ますます厳しさを増すことが予想される社会情勢の中では、現在の世代である私たち市民が、負担を先送りすることなく、公共施設等の再生に積極的に取り組むことが必要であるため、現代の市民による未来の市民に対する責任を明らかにしたものです。
 「理解」とは、個別の公共施設等に対する取組の理解にとどまらず、市の財政状況の全体に留意した上で、その取組がどうあるべきかを考えることを求めるものです。
 また、「負担」とは、老朽化した公共施設等を使用することや、「財政負担」のことをいいます。「財政負担」とは、市民が直接負担する施設使用料等に限らず、時代の変化に対応した公共サービスを提供するために、市の歳出をもって行われる公共施設等再生の取組全てに係るものです。

第6条 関係団体及び事業者の責務

第6条

  1.  関係団体及び事業者は、その活動において、市が推進する公共施設等再生事業に積極的に参画し、協力するよう努めるものとする。
  2.  関係団体及び事業者は、公共施設等の効率的かつ効果的な管理運営及び維持保全に関し、より有効な方法の追求及び技術の向上に努めるものとする。

解説

 本条は、関係団体及び事業者の責務を定めたものです。
 第1項の「積極的に参画し、協力するよう努める」とは、公共施設等再生事業に対する官民連携を意識した参画、又は公共施設等の維持管理、運営に対するボランティア活動等が考えられます。
 第2項の「より有効な方法の追求及び技術の向上」とは、公共施設等の効率的かつ効果的な管理運営及び維持保全に関する情報の収集を行うことなどをいいます。

第7条 調査及び計画

第7条

  1.  市長は、公共施設等の再生に関する情報の一元的な調査、収集及び整理を定期的に実施するとともに、その結果を公表するものとする。
  2.  市長は、公共施設等の再生に関する政策を総合的かつ計画的に推進するため、前項の結果に基づき、公共施設等の再生に関する計画を策定するものとする。
  3.  市長は、前項の計画における事業効果を検証し、その検証結果及び人口動態、財政状況等市を取り巻く社会経済情勢の変化に応じて、当該計画を見直すものとする。

解説

 本条は、公共施設再生計画を、社会経済情勢に応じて柔軟かつ適正に運用することを定めています。地方公共団体の長として権限を行使し、果たすべき責任を「市長」という主語を用いて定めています。
 第1項の「公共施設等の再生に関する情報の一元的な調査」とは、建物の物理的な情報及び現況、運営情報、利用実態、コスト情報等の調査をひとつの部門で総合的に実施することです。また、情報の調査、収集及び整理の間隔は、その種類によって異なること、また、情報システムの導入等によりデータ収集から整理に要する期間を短縮できる可能性があることから、本条例ではその間隔や時期を明記せず、「定期的に実施する」と規定しています。
 第3項は、公共施設等の再生に関する計画の進行管理について定めています。事業効果の検証は、基本は年度ごとに行うとともに、長期計画の基本計画及び実施計画とも歩調を合わせて行います。また、検証方法は、施策領域ごとに公益性、市場での提供可否、人口、社会ニーズの測定等から検証し、計画の進行管理は目標達成を優先させることよりも、計画を実施するにあたってのリスク管理の指標として位置付け、現実が計画と乖離した場合に見直すことを定めています。

第8条 公共施設等再生推進審議会

第8条

  1.  市長は、公共施設等の再生に関する施策を推進するため、公共施設等再生推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
  2.  審議会は、市長の諮問に応じ、公共施設等の再生に関する事項を調査審議する。
  3.  審議会は、委員6人以内で組織し、委員は公共施設等の再生に関し識見を有する者及び公募に応じた市民のうちから市長が委嘱する。
  4. 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  5.  委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  6.  前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

解説

 本条は、公共施設等再生推進審議会の設置について定めています。
 この審議会は、公共施設等再生事業に対して、第7条第1項の調査結果に基づく公共施設等の評価、俯瞰的な方向性の検討、並びに計画の見直しに関する審議等を行う、第三者機関として位置付けられています。
 第1項では、審議会の設置について定めています。審議会の設置は、市の施策と利害が関わらない立場で議論を行うことを目的としています。
 第2項の諮問は、公共施設等の再生に関する計画の見直し時及び必要に応じて行います。
 第3項では、審議会の委員構成について定めており、6人以内で組織し、委員は公共施設等の再生に関し識見を有する者及び公募に応じた市民のうちから市長が委嘱することを規定しています。基本的には、学識経験者、商工会議所など事業者を統括する組織に属する者及び市民による構成となります。
 第6項は、審議会の組織及び運営に関して必要な事項を規則で定めることとしたものです。具体的には、会長の選任を委員の互選とすることや、会議の開催には過半数の委員の出席が必要なことなどが「習志野市公共施設等再生基本条例施行規則」で定められています。

第9条 委任

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

解説

 本条例の施行に関し必要な事項を、市長が規則で定める旨の規定です。
 具体的には、「習志野市公共施設等再生基本条例施行規則」で定めます。

附則

施行期日

1

この条例は、公布の日から施行する。(平成26年7月7日公布)

経過措置

2

この条例の施行の際、現に存する公共施設等の再生に関する計画は、第7条第2項の規定により策定されたものとみなす。

施行期日

1

この条例は、公布の日から施行する。(平成29年12月28日公布)

経過措置

2

この条例の施行の際現に存する公共施設等(第1条の規定による改正後の習志野市公共施設等再生基本条例(以下「新条例」という。)第2条第1号アに規定するものを除く。)の再生に関する計画は、第7条第2項の規定により策定されたものとみなす。

3

 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の習志野市公共施設再生基本条例第8条第3項の規定により委嘱されている公共施設再生推進審議会の委員は、新条例第8条第3項の規定により公共施設等再生審議会の委員として委嘱されたものとみなす。

解説

施行期日

 この条例が実際に効力を発揮する日を「公布の日」と定めています。

経過措置

 平成26年3月策定の公共施設再生計画が、第7条第2項の「市長は、公共施設等の再生に関する政策を総合的かつ計画的に推進するため、前項の結果に基づき、公共施設等の再生に関する計画を策定するものとする。」という規定に基づいて策定された計画であるとみなすものです。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7365 ファックス:047-453-7769
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください